>拡大解釈です
投稿者: gannbarugannbaru 投稿日時: 2001/10/23 15:55 投稿番号: [103976 / 177456]
はじめに、自分の書き方がおかしいところがあったので、書き直します。
>えひめ丸の件でいえば、「未必の故意」にあたることで、「過失」ではないでしょう、ということです。
を「えひめ丸の件でいえば、「未必の故意」が認められることで、単なる「過失」ではないでしょう」に訂正します。
>未必の故意はあきらかに拡大解釈です。
そうは思いません。
以前、電車のホームで喧嘩があり、殴られた人が線路に落ちて電車に引かれるという
事件がありました。
殴った人は、殺すまでは考えていなかったでしょう。
ですが、これは殺人罪に問われました。
場所を考えれば、危険だという予測ができたためです。
判断のつかない子供を、寒い場所などに放置して死んでしまった場合などでも、「未
必の故意」はみとめられます。
事故を起こそうと思っていない、人を殺そうと思っていないからといって、単なる過
失になるわけではありません。
特に、人が怪我したり死んだ場合は、その状況が問われます。
危険を察知できる状態であったかどうかです。
アメリカの場合、潜水艦であり、浮上に際して「危険回避のため」に確認をすること
もマニュアルによって決められていたわけです。
「そうしないと事故が起きる可能性がある」という予測が、事前にあったということです。
それを理解しながら、作業を怠り、人が死んだのですから、「未必の故意」はみとめ
られると思います。
これは メッセージ 103925 (hal1004 さん)への返信です.
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