出入国管理法を見て
投稿者: qwery999 投稿日時: 2001/10/23 13:07 投稿番号: [103827 / 177456]
marisitennotameiki さんの書き込みから、出入国管理法の条文をちらっと見てみたのですが、
出入国管理及び難民認定法
第二章
入国及び上陸
第五条(上陸の拒否)
三
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
こうかかれてしまっては、通常難民と呼ばれている人は日本に入国出来ないのでは?
労働者としての受け入れという形でも無理なのかなぁ。既に外国人がブルーワーカーとして工場で普通に働く現在、難民の人々を教育して最低限の生活が出来るようなシステム作りというのも、今後考えていく必要がありそうですね。これが、先日国会で議論されていた「難民を日本に受け入れる覚悟があるのか」にも繋がるわけですね(国内の労働者保護とのバランス)。
丁度これから、失業者の雇用対策を行うところですから、「新規に手に職をつけるという点で」わりかしリンクさせやすい議題だと思うのですが。言葉の問題がありそうですが、全然言葉が通じなくても、一緒に働く分には仲良くやっていましたけどね(経験談)。
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●「国際刑事裁判所」を実現させよう
資料館
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これは メッセージ 103758 (marisitennotameiki さん)への返信です.
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