対米全面テロ

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国際法廷:米国批准状況の訳(2)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/21 06:21 投稿番号: [102082 / 177456]
『米国によるICC設立条約非批准の経緯と問題点〜問題編"全訳"』

【原文】
http://www.igc.apc.org/icc/html/country.html#United%20States

前[クリントン]政権も、ローマ条約の特定な部分に対しては懸念を表明していた。1つ目の、占領勢力による占領地への人口移転に関する戦争犯罪(第八条   戦争犯罪、第②項、段落(a)、副段落(xiii))の問題については、その大部分が解決された。第3回PrepCom(国際刑事裁判所に関する準備会合)で合意に至り、第5回で採択された内容が、条項がこの犯罪に関する現状の国際法に適っていることを明確に示している。いくつかの国は、合衆国と同様の懸念を示した。

2つめの問題は、第12条第3項(非締約国による管轄の受託)において、非締約国がすべての犯罪的状況ではなく、1個の犯罪としてICCに告訴できるとされていることだった。すなわち、一連の戦争犯罪に関わっているとされる首謀者が、その犯罪に関わる自分以外の人物を告訴できるようになってしまうのが問題であるという認識で一致したのである。そこで、PrepComでは非締約国でもICCの全管轄を受託しなければならないとすることで合意した。

したがって、ローマ条約に対する合衆国の異議は、現在では1つの点に集約されているといえる。それは、条約を批准するまで、合衆国の軍及び政府関係者を裁判所の管轄外に置く、というものである。このような免責権をICCのPrepCom(国際刑事裁判所に関する準備会合)で獲得することが、前政権の優先事項の1つであった。にも関わらず、クリントン元大統領は2000年12月31日の期日直前に条約に署名した。だが、署名時には、前出の懸念材料を考慮した上で条約に「重大な欠陥がある」ことを指摘し、合衆国の主張をICC内部で検討することを示唆したうえで、合衆国が未だ批准する段階にないことを宣言し、後継者[現ブッシュ大統領]に対して、上院への提言を行わないようアドバイスした。

ブッシュ新政権は確実にクリントンの意を引き継ぎ、前政権よりもさらに強硬な姿勢でICC問題への対処についての政策批評を進めている。情報によれば、全世界的な「非批准」キャンペーンの一環として、署名の撤回を推進しようとする動きすらあるという。ブッシュ政権は3月のPrepComへの欠席を表明し、条約について再検討を進めていることを明らかにした。欠席の理由については、国連の交渉の場でICCについて討議を進めて合衆国側の主張が受け入れられたことがないことなどを挙げた。

しかし、9月24〜10月5日までの第8回[PrepCom]会合ではより多くの代表団を引き連れ、ICCの資金面について高官レベルでのアグレッシブな議論が交わされた。

現状におけるICC問題への対処についての内部政策批評の状況は、特に合衆国が国際テロに対する協調体制を構築しようしている中では、依然不透明である。

批准/施行プロセス:

合衆国憲法では、大統領が条約の批准を上院に提案し、上院よりその提案についての”助言と同意”を得ることが定められている。上院では3分の2の投票により承認されなければならず、大統領はこの承認を得てはじめて批准を完了することができる。

大統領と議会は、合衆国がローマ条約に規定される義務を承諾するのは、施行法案が制定された場合にのみである、という見解で一致する見通しが高い。したがって、上院は施行法案が制定される確証なしでは”助言と同意”を付与しない可能性が高い。すなわち、大統領は上下両院と協議する必要があるということだ。旧ユーゴスラビアおよびルワンダの特別法廷のように、議会がICCの設立に意欲的であれば、施行法案は早期に可決される見通しが高い。
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