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横Re:国籍法

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/09/29 16:20 投稿番号: [3659 / 5255]
参考になりますか〜。

【日本国憲法・国籍法】
(http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html)

第四条:日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得する事が出来る。
2・帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条   法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可する事が出来ない。

一・引き続き五年以上日本に住所を有する事。
二・二十歳以上で本国法によつて行為能力を有する事。
三・素行が善良である事。
四・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事が出来る事。
五・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事。
六・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事が無い事。

2・法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失う事が出来ない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認める時は、その者が前項第五号に掲げる条件を備えない時でも、帰化を許可する事が出来る。
(以上、一部抜粋)

序に此方も。

【国籍制度・重国籍】
(http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/129.html)
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