Re: 李明博 地方参政権実現へ支援惜しまぬ
投稿者: ejgudtxiyar 投稿日時: 2009/07/02 23:39 投稿番号: [3415 / 5255]
外国籍の人はいいですね。正に特権でしょう。
高齢になったら
国外に資産を移せば
相続税額無し。
亡くなってから日本に持ち込めば
楽勝です。金融資産の多額の人には
答えられないでしょうね。
子孫はどんどんと太ります。
スイスへ
行きたいでしょうね。
≫相続税の適用は外国人としての適用がなされ
国外の資産については
この人達は対称とはならない。
これでも日本の中で全てに同等の
権利のみ要求してるのが不思議だ?
●外国国籍の人
制限納税義務者と呼ばれ、日本国内の財産だけが相続税の課税対象となります。
通常、外国籍を持つ人は国籍のある国に、相続税に相当する税金を納付していることが想定されるので、外国にある財産は、非課税扱いになっています。
なお、日本国内の財産に対して、すでに外国で日本の相続税に相当する税が、課税されている場合は、一定の金額が控除されることになっています。
これを「外国税額控除」と呼んでいます。
これは メッセージ 3412 (beiowolf19 さん)への返信です.
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