Re: 「特別永住者証明書」常時携帯は不要
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/23 20:01 投稿番号: [3234 / 5255]
>>世間一般では、伊賀市税務課職員による公金横領もしくは着服事件というね。(猛爆)
>伊賀市職員の犯罪と在日の特権は別の話だ。
まあ誤魔化したいお前にすれば当然のすり替えだろうがな。
日本の一地方の行政の中で、それも在日外国人の限られた何名かの軽減適用だけの話で、伊賀市税務課職員による公金横領もしくは着服事件を、在日特権と称してすり替えるなどトンでもない話だな。日本人なら、着服した税務課職員を批判するのが普通。
加齢臭爺は成り済まし決定だな。(猛爆)
>職員の犯罪から在日の悪行がバレたのは残念だったな(大笑)
不正であったのであれば逮捕されているはずだね。
「伊賀市【市民税減免措置についての説明】
今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。
税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。
まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。
伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、過去の資料が無いため詳細については定かではございませんが、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われます。
しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。
つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことはなく、市税条例第51条の減免規定には、
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5)前各号のほか、特別の理由があるもの
とあり、今回の減免の件につきましては第(5)号に該当するものとして、取り扱いを行ってまいりました。
したがいまして、他の納税者の方におきましても第(1)号〜第(4)号または第(5)号により市長が必要であると認めるものにつきまして、市民税を減免できることになっていますので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
>伊賀市職員の犯罪と在日の特権は別の話だ。
まあ誤魔化したいお前にすれば当然のすり替えだろうがな。
日本の一地方の行政の中で、それも在日外国人の限られた何名かの軽減適用だけの話で、伊賀市税務課職員による公金横領もしくは着服事件を、在日特権と称してすり替えるなどトンでもない話だな。日本人なら、着服した税務課職員を批判するのが普通。
加齢臭爺は成り済まし決定だな。(猛爆)
>職員の犯罪から在日の悪行がバレたのは残念だったな(大笑)
不正であったのであれば逮捕されているはずだね。
「伊賀市【市民税減免措置についての説明】
今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。
税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。
まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。
伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、過去の資料が無いため詳細については定かではございませんが、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われます。
しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。
つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことはなく、市税条例第51条の減免規定には、
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5)前各号のほか、特別の理由があるもの
とあり、今回の減免の件につきましては第(5)号に該当するものとして、取り扱いを行ってまいりました。
したがいまして、他の納税者の方におきましても第(1)号〜第(4)号または第(5)号により市長が必要であると認めるものにつきまして、市民税を減免できることになっていますので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
これは メッセージ 3232 (thirteen_satan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/badfffcfc8a2a4ra4ja4afa4bda4a6_1/3234.html