Re: ネネさん♪
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/03/16 17:30 投稿番号: [3005 / 5255]
>「平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫」・・・。
幾ら人道的云々だろうが・・・、<
特別永住資格とは、
↓
出入国管理令(昭和26年政令第319号)第4条第1項第14号
在留資格:4-1-14
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)
在留資格:法126-2-6
出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和27年外務省令第14号)第1項第2号(1981年末まで)出入国管理令施行規則(昭和56年法務省令第54号)第2条第2号
(1982年以降)
在留資格:4-1-16-2
出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令第1項第4号
在留資格:4-1-16-4
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第28号)第1条
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
(昭和40年法律第146号)第1条第1項
在留資格:協定永住
出入国管理及び難民認定法別表第2
在留資格:一般永住
平和条約関連国籍離脱者の子
在留資格:協定永住、
↑
に当てはまる資格保有者が、特別永住資格に変更された。従って、世界各国国籍者に特別永住資格者が存在する。
国籍別特別永住資格者の統計が無いので、下記の出入国者国籍別の統計で見ても、世界各国国籍者に特別永住資格者が存在するのが分かる。あくまで、出入国者だけの統計であるから、実数はこれよりも多いことは明白。
ttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=JrJQ2Nnh3ydR5DJ WvlpnC1PVQmDgywJksZF1XLXLwzy2mTFNdX4l!-1 292320891!NONE?_toGL08020103_&listID=000001029660&requestSender=estat
>其れが悪用されたり過大解釈をされて、不当な要求を起こす根拠と成っている現状では、この部分の見直しが必要ですね。
現在27ある在留資格を見直したところで、資格を一本に統一することは出来ない。
特に、在日韓国人の場合は、「日韓基本条約付随協定の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」と、追加改正の「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」で縛られているから、日本単独では改正出来ない。
従って、世界各国国籍者も在日韓国人と同じ資格を享受できるという事。
さらに特別永住資格といっても、一般永住資格と何等変わらないしね。一般永住資格は、申請して審査にクリアしないと貰えないが、特別永住資格は自動的に付与されたというだけの話。在留資格としての分類は、どちらも永住資格。
入管法 在留資格一覧表
ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho12.html
何回も教えてあげてるが、理解出来ないところをみると、小学生用国語ドリルで日本語語彙の復習が必要だな。(猛爆)
幾ら人道的云々だろうが・・・、<
特別永住資格とは、
↓
出入国管理令(昭和26年政令第319号)第4条第1項第14号
在留資格:4-1-14
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)
在留資格:法126-2-6
出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和27年外務省令第14号)第1項第2号(1981年末まで)出入国管理令施行規則(昭和56年法務省令第54号)第2条第2号
(1982年以降)
在留資格:4-1-16-2
出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令第1項第4号
在留資格:4-1-16-4
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第28号)第1条
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
(昭和40年法律第146号)第1条第1項
在留資格:協定永住
出入国管理及び難民認定法別表第2
在留資格:一般永住
平和条約関連国籍離脱者の子
在留資格:協定永住、
↑
に当てはまる資格保有者が、特別永住資格に変更された。従って、世界各国国籍者に特別永住資格者が存在する。
国籍別特別永住資格者の統計が無いので、下記の出入国者国籍別の統計で見ても、世界各国国籍者に特別永住資格者が存在するのが分かる。あくまで、出入国者だけの統計であるから、実数はこれよりも多いことは明白。
ttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=JrJQ2Nnh3ydR5DJ WvlpnC1PVQmDgywJksZF1XLXLwzy2mTFNdX4l!-1 292320891!NONE?_toGL08020103_&listID=000001029660&requestSender=estat
>其れが悪用されたり過大解釈をされて、不当な要求を起こす根拠と成っている現状では、この部分の見直しが必要ですね。
現在27ある在留資格を見直したところで、資格を一本に統一することは出来ない。
特に、在日韓国人の場合は、「日韓基本条約付随協定の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」と、追加改正の「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」で縛られているから、日本単独では改正出来ない。
従って、世界各国国籍者も在日韓国人と同じ資格を享受できるという事。
さらに特別永住資格といっても、一般永住資格と何等変わらないしね。一般永住資格は、申請して審査にクリアしないと貰えないが、特別永住資格は自動的に付与されたというだけの話。在留資格としての分類は、どちらも永住資格。
入管法 在留資格一覧表
ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho12.html
何回も教えてあげてるが、理解出来ないところをみると、小学生用国語ドリルで日本語語彙の復習が必要だな。(猛爆)
これは メッセージ 3004 (nandakana2008 さん)への返信です.
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