Re: 参政権は外国人には必要なのですか?
投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/02/09 08:29 投稿番号: [2865 / 5255]
ども!。
所謂、永住権はこんなもの。
【特別永住資格】
1991年11月、日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行により、日本の敗戦後から引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人、またそれらの子孫を対象に定められた在留資格。
来日一般外国人:
許可された一つの在留資格の活動しか出来ない。
特別永住者:
活動に於いて殆ど制限が無く、日本に永住出来る。
日本から出国してからの再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年)。
この期間内は出国したままでも良く、数次を取得すれば何回でも出入国可。但し、有効期間内に再入国しないと、在留資格は出国時に溯って消滅。
[退去強制事由]
来日一般外国人:24項
特別永住者:4項。(例として、7年以上(前同1年以上)の懲役または禁固に処せられた者で、法務大臣が認定した者などと緩和。)
特別永住者の子孫:
日本で出生した場合、特別永住者となる。他の在留資格と比べ安定した在留資格。
海外で出産した場合、その子が日本に戻って来た時の、日本国内での在留資格については、父母に特別永住の在留資格が有っても、「本邦(日本)で出生し、引き続き本邦に在留する者」との要件を満たしていない為、子は特別永住の資格が与えられない。
そこで、定住者あるいは永住者(特別永住ではない)の在留資格を得る為の申請が必要。
(在日本朝鮮人人権協会在留資格 Q&Aより)
最早、見直しが必要ですよ。
これは メッセージ 2864 (numbergl さん)への返信です.
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