在日特権をなくそう

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: この様な事を言う奴らは帰国すれば?

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/01/15 12:21 投稿番号: [2737 / 5255]
まぁ、そうかっかするなよ。(笑)

では、今度は我が国の国籍法で行ってみるか・・・(欠伸)

【国籍法】
(ttp://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html)

昭和二十五年五月四日   法律第百四十七号
施行:昭和二十五年七月一日
改正:昭和二十七年七月三十一日   法律第二百六十八号、昭和五十九年五月二十五日   法律第四十五号、平成五年十一月十二日   法律第八十九号、平成十六年十二月一日   法律第百四十七号、平成二十年十二月十二日   法律第八十八号

第一条   日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

(出生による国籍の取得)
第二条   子は、次の場合には、日本国民とする。
一   出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二   出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三   日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(認知された子の国籍の取得)
第三条:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2   前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(帰化)
第四条   日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

第五条2   法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第十四条   外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
(以上、引用終わり)

で、どこに有るんだ?「一世」と言う呼称は。(笑)
お前さ、本当は「俺は元在日2世(又は3世)だが、帰化したから韓国系日本人1世ニダ!」っ言いたいのじゃないかい?

まぁ、それだったらさ、
今後は、反日韓国系日本人と呼んでやるよ、坊。(冷笑)

そうそう、あっしの免許書は本籍欄が「神奈川」だぜ。(笑)
しかしなんだな、急に免許書云々と始めたな〜、君ぃ。

どこかでのやり取りを、パクッて来たのか、どっかで入れ知恵でもされたのか・・・。(笑)

まぁ、長文になっちまったのは勘弁な。m(_ _)m

で、「南高名の免許証」って何?
その意味を是非教えてくれ〜。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)