Re: 能書きは要らないぜ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/15 11:19 投稿番号: [2733 / 5255]
第一条【協定永住】
1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)
千九百四十五年以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b)
(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
法的には1の(a)か(b)に当てはまる人が一世ということだ。
従って、
2
日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは日本国で永住することを許可する。
1の子供が二世となるということだ。
3
1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4
前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
日本語が理解できない、玉無し睾丸無恥はどうにもならんね。(猛爆)
これは メッセージ 2732 (beiowolf19 さん)への返信です.
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