Re: 在日特権をなくそう
投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/07/13 08:14 投稿番号: [1931 / 5255]
はぁ〜、全く筋の通らない屁理屈ばかり並べる阿呆がいるせいで…。(呆)
もう一度提示しときます〜。
【大韓民国憲法】
第2条2項:国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。
第34条5項:身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところにより、国の保護を受ける。
【住民登録法 】
第10条(申告事項)1項:住民は、次の各号の事項をその居住地を管轄する市長・郡守又は区庁長に申告しなければならない。(改正1968 5/29、1991 1/14、1993 12/27)
8項.本籍がない者又は本籍が分明でない者は、その事由
9項.大韓民国の国籍を有しない者は、その国籍名又は国籍の有無
【在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律】
(制定1999.9.2
法律第6015号)
第15条:(年金)
外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した在外国民は、公務員年金法第64条第4項、軍人年金法第33条第4項又は私立学校教員年金法第42条第1項の規定に関わらず、年金を受領する事が出来る。
第16条:(国家有功者・独立有功者及びその遺族の報償金)
外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した在外国民は、国籍喪失に関わらず、国家有功者等待遇及び支援に関する法律又は独立有功者待遇に関する法律の規定による報償金を受ける事が出来る。(以上、引用終わり。)
これは メッセージ 1 (beiowolf119jp さん)への返信です.
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