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朝鮮総連施設に非課税措置は違法確定

投稿者: jnaelbnh3 投稿日時: 2007/12/03 08:58 投稿番号: [1360 / 5255]
  在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。

  総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。

  2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。

  さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定していた。

  市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

  総務省の今年度の課税状況調査では、総連関連施設のある全国131自治体で75の自治体が固定資産税などを減免する優遇措置を取っている。


>最高裁が素晴らしい判決を出されました。
これをテコに、在日全体の優遇措置の完全撤廃が達成されることを、強く望みたいところです。
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