アメリカが天皇制を維持した理由
投稿者: desert_leomontree 投稿日時: 2012/12/18 19:16 投稿番号: [5532 / 5582]
天皇ファシズムの再利用でしょうね。
日本はかなり危険な状況ですね。
石原が狙っているのは天皇ファシズム復興ですから・・・
>国体の要素
国体の要素としては次の諸点が挙げられる。
万世一系
大日本帝国憲法では皇室の永続性が皇室の正統性の証拠であることを強調していた。『告文』(憲法前文)には以下のような文章がある。
…天壤無窮ノ宏謨(こうぼ)ニ循(したが)ヒ惟神(かんながら)ノ宝祚ヲ承継シ…
— 『大日本帝国憲法』告文, 日本の憲法
輝かしき祖先たちの徳の力により、はるかな昔から代々絶えることなくひと筋に受け継がれてきた皇位にのぼった朕は…
そして、憲法第1条にて「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定されたのである。近代的な政治文書で「万世一系」のような詩的な文言がもちいられたのはこれが初めてである。「万世一系」のフレーズは公式のイデオロギーの中心となった。学校や兵舎でも公式な告知や発表文でも広く使われて周知されていった。
総攬者
[7]
「天壌無窮ノ宏謨(てんじょうむきゅうのこうぼ)」(御告文)という皇祖皇宗の意思を受け、天皇が継承した「国家統治ノ大権」(上諭)に基づき、天皇を国の元首、統治権の総攬者としての地位に置いた。この天皇が日本を統治する体制を国体という。
天皇統治の正当性を根拠付ける国体論は、大きく二つに分けられる。一つは起草者の一人である井上毅らが主唱する国体論(『シラス』国体論)であり、もう一つは、後に、高山樗牛、井上哲次郎らが主唱した国体論(家秩序的国体論)である。井上らの国体論は、古事記神話に基づいて公私を峻別し、天皇は公的な統治を行う(シラス)ものであって、他の土豪や人民が行う私的な所有権の行使(ウシハク)とは異なるとする(井上「古言」)。これに対して、高山らの国体論は、当時、広く浸透していた「家」を中心とする国民意識に基づき、「皇室は宗家にして臣民は末族なり」とし、宗家の家長たる天皇による日本(=「君臣一家」)の統治権を正当化する(高山「我国体と新版図」、『太陽』3巻22号)。憲法制定当初は井上らの国体論を基礎的原理とした。しかし、日清戦争後は高山らの国体論が徐々に浸透してゆき、天皇機関説事件以後は、「君民一体の一大家族国家」(文部省「国体の本義」)として、ほぼ国定の解釈となった。
天皇大権
天皇が天皇大権と呼ばれる広範な権限を有したこと。
特に、独立命令による法規の制定(9条)、条約の締結(13条)の権限を議会の制約を受けずに行使できるのは他の立憲君主国に類例がなかった。なお、天皇の権限といっても、運用上は天皇が単独で権限を行使することはなく、内閣(内閣総理大臣)が天皇の了解を得て決断を下す状態が常であった。
唯一の立法機関
天皇が唯一の立法機関とされ、帝国議会は立法機関ではなく、天皇の立法協賛機関とされたこと。
議会は立法協賛組織であり、法律制定には天皇の裁可と国務大臣の副署が必要であった。同時代の君主国憲法の多くが立法権を君主と国会が共有する権能としていたことと比すると特異な立法例であるといえる。ただし、実務上は、帝国議会が可決した法律案に、天皇、行政部が拒否権を行使したことは一度もなく、基本的には帝国議会が唯一の立法機関であった。ただし、例外として、天皇には、緊急勅令や独立命令を発する権限など、実質的な立法に関する権限が留保された。また、憲法改正の発案権は天皇のみにあり、帝国議会にはなかった。
さらに、帝国議会の一院に公選されない貴族院を置き、衆議院とほぼ同等の権限を持たせた。
また、枢密院など内閣を掣肘する議会外機関を置いたこと。このほか、元老、重臣会議、御前会議など法令に規定されない役職や機関が多数置かれた。
統帥権
統帥権を独立させ、陸海軍は議会や政府に対し一切責任を負わないこと。
統帥権は慣習法的に軍令機関(陸軍参謀本部・海軍軍令部)の専権とされ、シビリアンコントロールの概念に欠けていた。統帥権に基づいて軍令機関は帷幄上奏権を有すると解し、軍部大臣現役武官制とともに軍部の政治力の源泉となった。後に、昭和に入ってから軍部が大きくこれを利用し、陸海軍は天皇から直接統帥を受けるのであって政府の指示に従う必要はないとして、満州事変などにおいて政府の決定を無視した行動を取るなどその勢力を誇示した。
日本はかなり危険な状況ですね。
石原が狙っているのは天皇ファシズム復興ですから・・・
>国体の要素
国体の要素としては次の諸点が挙げられる。
万世一系
大日本帝国憲法では皇室の永続性が皇室の正統性の証拠であることを強調していた。『告文』(憲法前文)には以下のような文章がある。
…天壤無窮ノ宏謨(こうぼ)ニ循(したが)ヒ惟神(かんながら)ノ宝祚ヲ承継シ…
— 『大日本帝国憲法』告文, 日本の憲法
輝かしき祖先たちの徳の力により、はるかな昔から代々絶えることなくひと筋に受け継がれてきた皇位にのぼった朕は…
そして、憲法第1条にて「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定されたのである。近代的な政治文書で「万世一系」のような詩的な文言がもちいられたのはこれが初めてである。「万世一系」のフレーズは公式のイデオロギーの中心となった。学校や兵舎でも公式な告知や発表文でも広く使われて周知されていった。
総攬者
[7]
「天壌無窮ノ宏謨(てんじょうむきゅうのこうぼ)」(御告文)という皇祖皇宗の意思を受け、天皇が継承した「国家統治ノ大権」(上諭)に基づき、天皇を国の元首、統治権の総攬者としての地位に置いた。この天皇が日本を統治する体制を国体という。
天皇統治の正当性を根拠付ける国体論は、大きく二つに分けられる。一つは起草者の一人である井上毅らが主唱する国体論(『シラス』国体論)であり、もう一つは、後に、高山樗牛、井上哲次郎らが主唱した国体論(家秩序的国体論)である。井上らの国体論は、古事記神話に基づいて公私を峻別し、天皇は公的な統治を行う(シラス)ものであって、他の土豪や人民が行う私的な所有権の行使(ウシハク)とは異なるとする(井上「古言」)。これに対して、高山らの国体論は、当時、広く浸透していた「家」を中心とする国民意識に基づき、「皇室は宗家にして臣民は末族なり」とし、宗家の家長たる天皇による日本(=「君臣一家」)の統治権を正当化する(高山「我国体と新版図」、『太陽』3巻22号)。憲法制定当初は井上らの国体論を基礎的原理とした。しかし、日清戦争後は高山らの国体論が徐々に浸透してゆき、天皇機関説事件以後は、「君民一体の一大家族国家」(文部省「国体の本義」)として、ほぼ国定の解釈となった。
天皇大権
天皇が天皇大権と呼ばれる広範な権限を有したこと。
特に、独立命令による法規の制定(9条)、条約の締結(13条)の権限を議会の制約を受けずに行使できるのは他の立憲君主国に類例がなかった。なお、天皇の権限といっても、運用上は天皇が単独で権限を行使することはなく、内閣(内閣総理大臣)が天皇の了解を得て決断を下す状態が常であった。
唯一の立法機関
天皇が唯一の立法機関とされ、帝国議会は立法機関ではなく、天皇の立法協賛機関とされたこと。
議会は立法協賛組織であり、法律制定には天皇の裁可と国務大臣の副署が必要であった。同時代の君主国憲法の多くが立法権を君主と国会が共有する権能としていたことと比すると特異な立法例であるといえる。ただし、実務上は、帝国議会が可決した法律案に、天皇、行政部が拒否権を行使したことは一度もなく、基本的には帝国議会が唯一の立法機関であった。ただし、例外として、天皇には、緊急勅令や独立命令を発する権限など、実質的な立法に関する権限が留保された。また、憲法改正の発案権は天皇のみにあり、帝国議会にはなかった。
さらに、帝国議会の一院に公選されない貴族院を置き、衆議院とほぼ同等の権限を持たせた。
また、枢密院など内閣を掣肘する議会外機関を置いたこと。このほか、元老、重臣会議、御前会議など法令に規定されない役職や機関が多数置かれた。
統帥権
統帥権を独立させ、陸海軍は議会や政府に対し一切責任を負わないこと。
統帥権は慣習法的に軍令機関(陸軍参謀本部・海軍軍令部)の専権とされ、シビリアンコントロールの概念に欠けていた。統帥権に基づいて軍令機関は帷幄上奏権を有すると解し、軍部大臣現役武官制とともに軍部の政治力の源泉となった。後に、昭和に入ってから軍部が大きくこれを利用し、陸海軍は天皇から直接統帥を受けるのであって政府の指示に従う必要はないとして、満州事変などにおいて政府の決定を無視した行動を取るなどその勢力を誇示した。