量刑基準
投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/04/27 14:59 投稿番号: [260 / 475]
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『【社説】新たな量刑基準を生かすためには
大法院(日本の最高裁判所に相当)の量刑委員会が、殺人・贈収賄・性犯罪・強盗・横領・背任・偽証・誣告(ぶこく)の八つの罪に対する量刑の基準案を打ち出し、今年7月から施行することを決めた。犯罪の類型別に、細かい段階に分け適正な量刑の範囲を定め、個別の事情を考慮して量刑を引き上げたり、減刑するというものだ。
量刑基準案は、これまで裁判所や裁判官によって違っていた量刑を統一しようと意味がある。あくまでも「勧告基準」であるため、裁判官が必ずしも従う必要はないが、基準と異なる判決を下す場合は、判決文に理由を記さなくてはならない。なお、これまでは「最高で無期懲役」「1年以上の懲役」といった量刑の上限や下限のみが定められ、裁判官の裁量に基づいて判決が下されていた。法定刑の範囲内で情状を酌量する「酌量減軽」に加え、自首した被告人に対する「自首減軽」まで適用することにより、法定刑の4分の1まで減刑されるケースも少なくなかった。
このような状況が続く中で、似たような事件でも量刑がバラバラだという指摘が相次いだ。裁判官から転身した弁護士を高い報酬で迎える「前官礼遇(前任者を礼遇する)」の恩恵にあずかるという弊害もなくなっていない。数十億ウォンのわいろを受け取った公職者や、数百億ウォンを横領した企業関係者に執行猶予付きの判決が下されるケースも珍しくなく、「有銭無罪、無銭有罪(金持ちは無罪、貧乏人は有罪)」という批判が巻き起こって久しい。2007年までに全国の裁判所が下した贈収賄事件226件の判決を分析したところ、収賄容疑で立件された公職者の80%以上が起訴猶予となったり、執行猶予付きの判決を受けたという調査結果も出ている。
新しい量刑基準案はこうした世論を反映し、ホワイトカラーの犯罪である贈収賄罪や背任・横領罪などの量刑が引き上げられた。5000万ウォン(約360万円)のわいろを受け取った場合、これまでは懲役3年6月の判決が下されていたが、新しい量刑基準案では懲役5−7年に引き上げられ、また、300億ウォン(約21億6000万円)以上の横領・背任罪の量刑は懲役4−11年とし、企業関係者に執行猶予付きの判決を下す慣行もなくす。
だが、贈収賄罪や横領・背任罪で情状を酌量する基準として、「長期間にわたってまじめに勤務した」「深く反省している」といった主観的な要素を残したため、裁判官の裁量権を保障する余地はかなりある。イギリスや米国のように、犯罪ごとに量刑の範囲を細かく定め、どんな犯罪にどんな刑が下されるのか、誰もが分かるようにすることが望ましい。
これまで裁判所では、裁判官たちが業者と癒着(ゆちゃく)し、接待を受けるといった問題がたびたび明るみに出ていたが、その多くは辞表を提出させて終わらせ、厳罰を受けることはなかった。こんなことが続くようでは、量刑基準を定めたところで意味はない。国民に厳しい法の物差しを突きつける前に、裁判所が自らを厳しく律してこそ、裁判所に対する国民の信頼も取り戻すことができ、公職者の犯罪の根も断つことができる。』
『【社説】新たな量刑基準を生かすためには
大法院(日本の最高裁判所に相当)の量刑委員会が、殺人・贈収賄・性犯罪・強盗・横領・背任・偽証・誣告(ぶこく)の八つの罪に対する量刑の基準案を打ち出し、今年7月から施行することを決めた。犯罪の類型別に、細かい段階に分け適正な量刑の範囲を定め、個別の事情を考慮して量刑を引き上げたり、減刑するというものだ。
量刑基準案は、これまで裁判所や裁判官によって違っていた量刑を統一しようと意味がある。あくまでも「勧告基準」であるため、裁判官が必ずしも従う必要はないが、基準と異なる判決を下す場合は、判決文に理由を記さなくてはならない。なお、これまでは「最高で無期懲役」「1年以上の懲役」といった量刑の上限や下限のみが定められ、裁判官の裁量に基づいて判決が下されていた。法定刑の範囲内で情状を酌量する「酌量減軽」に加え、自首した被告人に対する「自首減軽」まで適用することにより、法定刑の4分の1まで減刑されるケースも少なくなかった。
このような状況が続く中で、似たような事件でも量刑がバラバラだという指摘が相次いだ。裁判官から転身した弁護士を高い報酬で迎える「前官礼遇(前任者を礼遇する)」の恩恵にあずかるという弊害もなくなっていない。数十億ウォンのわいろを受け取った公職者や、数百億ウォンを横領した企業関係者に執行猶予付きの判決が下されるケースも珍しくなく、「有銭無罪、無銭有罪(金持ちは無罪、貧乏人は有罪)」という批判が巻き起こって久しい。2007年までに全国の裁判所が下した贈収賄事件226件の判決を分析したところ、収賄容疑で立件された公職者の80%以上が起訴猶予となったり、執行猶予付きの判決を受けたという調査結果も出ている。
新しい量刑基準案はこうした世論を反映し、ホワイトカラーの犯罪である贈収賄罪や背任・横領罪などの量刑が引き上げられた。5000万ウォン(約360万円)のわいろを受け取った場合、これまでは懲役3年6月の判決が下されていたが、新しい量刑基準案では懲役5−7年に引き上げられ、また、300億ウォン(約21億6000万円)以上の横領・背任罪の量刑は懲役4−11年とし、企業関係者に執行猶予付きの判決を下す慣行もなくす。
だが、贈収賄罪や横領・背任罪で情状を酌量する基準として、「長期間にわたってまじめに勤務した」「深く反省している」といった主観的な要素を残したため、裁判官の裁量権を保障する余地はかなりある。イギリスや米国のように、犯罪ごとに量刑の範囲を細かく定め、どんな犯罪にどんな刑が下されるのか、誰もが分かるようにすることが望ましい。
これまで裁判所では、裁判官たちが業者と癒着(ゆちゃく)し、接待を受けるといった問題がたびたび明るみに出ていたが、その多くは辞表を提出させて終わらせ、厳罰を受けることはなかった。こんなことが続くようでは、量刑基準を定めたところで意味はない。国民に厳しい法の物差しを突きつける前に、裁判所が自らを厳しく律してこそ、裁判所に対する国民の信頼も取り戻すことができ、公職者の犯罪の根も断つことができる。』
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