Re: ホウチ国家 【韓国】
投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2008/05/15 20:38 投稿番号: [116 / 475]
だから、性犯罪を放置しすぎですって(呆
>加害者は60%、被害者は44%増加
なんで、加害者のほうが多いの?
集団でヤッているってことか?
>これは学校現場での性教育が不十分であることに加え、これを担当できる専門の人材も不足していることが原因とされている。
>教育当局はインターネットやケーブルテレビなどを通じ、わいせつな映像などに容易にアクセスできる環境にあることを性的暴力の増加の原因とみて
国民性ではないのか?
男尊女卑の韓国において、女性が低く見られているというのはよく囁かれているし、性教育ではなく教育自体が問題ではないのかな?
性教育以前に、倫理とか道徳の問題画と思うが?
韓国ではそうではないようだけど・・・。
【10代の性的暴行、2年間で大幅増】
加害者は60%、被害者は44%増加
この2年間に性的暴行を犯したり、被害に遭った10代の数が大幅に増えていることが分かった。教育科学技術部が最近、警察庁やソウル特別市、広域市(釜山など6市)、道(日本の都道府県に相当)、教育庁がまとめた性的暴力に関する資料を分析した結果、この2年間に20歳未満の性的暴行の被害者は44%、加害者は60%も増えた。
性的暴行を受けた10代の被害者は、2005年には3787人だったが、06年には5159人、昨年には5460人と、増加の一途をたどっている。一方、10代の加害者も、05年の1329人から06年には1811人、昨年は2136人へと増加した。また、このように加害者が大幅に増えているため、学校で懲戒処分を受ける生徒も、05年の54人から06年には110人へと倍増し、昨年は上半期だけで105人に達した。
これは学校現場での性教育が不十分であることに加え、これを担当できる専門の人材も不足していることが原因とされている。教育科学技術部が打ち出した性教育の指針によると、現在小・中・高校では性教育を年間10時間行うことになっており、そのうち2時間は性的暴力に関する内容、1時間は売買春に関する内容を教えなければならないことになっている。
一方、教育当局はインターネットやケーブルテレビなどを通じ、わいせつな映像などに容易にアクセスできる環境にあることを性的暴力の増加の原因とみて、「青少年視聴保護時間帯」を変更することも検討している。現在、青少年保護法の施行令では、平日は午後1時から10時まで、土日・祭日や夏休み・冬休みは午前10時から午後10時までを、また有料テレビ局では午前6時から午後10時までを「青少年視聴保護時間帯」に指定し、この時間帯には19歳以上を対象とした番組の放送を制限している。
http://www.chosunonline.com/article/20080513000034
>加害者は60%、被害者は44%増加
なんで、加害者のほうが多いの?
集団でヤッているってことか?
>これは学校現場での性教育が不十分であることに加え、これを担当できる専門の人材も不足していることが原因とされている。
>教育当局はインターネットやケーブルテレビなどを通じ、わいせつな映像などに容易にアクセスできる環境にあることを性的暴力の増加の原因とみて
国民性ではないのか?
男尊女卑の韓国において、女性が低く見られているというのはよく囁かれているし、性教育ではなく教育自体が問題ではないのかな?
性教育以前に、倫理とか道徳の問題画と思うが?
韓国ではそうではないようだけど・・・。
【10代の性的暴行、2年間で大幅増】
加害者は60%、被害者は44%増加
この2年間に性的暴行を犯したり、被害に遭った10代の数が大幅に増えていることが分かった。教育科学技術部が最近、警察庁やソウル特別市、広域市(釜山など6市)、道(日本の都道府県に相当)、教育庁がまとめた性的暴力に関する資料を分析した結果、この2年間に20歳未満の性的暴行の被害者は44%、加害者は60%も増えた。
性的暴行を受けた10代の被害者は、2005年には3787人だったが、06年には5159人、昨年には5460人と、増加の一途をたどっている。一方、10代の加害者も、05年の1329人から06年には1811人、昨年は2136人へと増加した。また、このように加害者が大幅に増えているため、学校で懲戒処分を受ける生徒も、05年の54人から06年には110人へと倍増し、昨年は上半期だけで105人に達した。
これは学校現場での性教育が不十分であることに加え、これを担当できる専門の人材も不足していることが原因とされている。教育科学技術部が打ち出した性教育の指針によると、現在小・中・高校では性教育を年間10時間行うことになっており、そのうち2時間は性的暴力に関する内容、1時間は売買春に関する内容を教えなければならないことになっている。
一方、教育当局はインターネットやケーブルテレビなどを通じ、わいせつな映像などに容易にアクセスできる環境にあることを性的暴力の増加の原因とみて、「青少年視聴保護時間帯」を変更することも検討している。現在、青少年保護法の施行令では、平日は午後1時から10時まで、土日・祭日や夏休み・冬休みは午前10時から午後10時までを、また有料テレビ局では午前6時から午後10時までを「青少年視聴保護時間帯」に指定し、この時間帯には19歳以上を対象とした番組の放送を制限している。
http://www.chosunonline.com/article/20080513000034
これは メッセージ 1 (aqvv2006 さん)への返信です.
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