イスラエル/パレスチナ和平

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パレスチナ民衆会議 1/3

投稿者: r911911911 投稿日時: 2003/06/26 20:57 投稿番号: [5928 / 20008]
第一回パレスチナ民衆会議

場 所:テル・アビブのホロコースト記念館
参加者:パレスチナ難民およびパレスチナ系イスラエル人の一般民衆


約束1:今後パレスチナ民衆は、一世帯につき国連難民機関からの救済金に加え合計で月額300ドルまでの金銭的援助がパレスチナ国家樹立後三年間に亘り保障される。ただしその給付はPLOの代表1口座からのみとし、それ以外の金銭を受領したものはその内容如何を問わず、給付が打ちきられる。

約束2:別途開示される歴史事実について、アラビア語文書およびアラビア語ビデオテープによって、各家庭での認識共有が求められる。そのうえでの個人裁量による「自由意見」の権利は保障される。

約束3:表現や思想の自由は奪われるものではない。しかしながら、人命尊重はそれらを含むすべての「基本的人権」に上位優先されるものであり、いかなる暴力的抵抗運動も否定される。従って、人命への脅威となる言論についてもまた、厳に戒められる。この第一原則に違反したものは、捕獲のうえ刑務所での服役を余儀なくされる。

約束4:暫定的パレスチナ国家樹立後は、自衛的治安能力の維持に関わる装備の配置が認められ、これをパレスチナ民衆の代表としてのPLOが統治/管理/運営する。そのモデルは、スイスあるいは日本の例を参考とする。

約束5:パレスチナ暫定国家樹立後は、いかなる外国勢力による不法な領土への立ち入りも許可されない。特にイスラエルについては、別途定める制裁措置が施されるものとする。

約束6:パレスチナ国家の暫定的地位の期間は三年間とする。その間に、自衛的/防衛的手段を逸脱した暴力行為が認められた場合、以後、国際社会はパレスチナ国家の樹立・維持を一切保障するものではない。

約束7:暫定期間中、各パレスチナ人には、居住地選択の権利がある。ひとつは樹立されたパレスチナ国家の領土内。さらには、旧アラブ同盟諸国の領土内とする。旧アラブ同盟は、希望するすべてのパレスチナ人に対し、全的市民権を付与し、その国民と同等の社会保障等の諸権利を与える。

約束8:暫定期間経過後、パレスチナには直ちに国際社会復帰の諸権利が認められる。その際、国際社会は国連を通して税優遇処置を含めたあらゆる経済支援を本格的に開始する。その期間は「五年間」と定め、経済復興期間とする

約束9:パレスチナ国家の金融モデルは旧ドイツ連銀の「インフレ・ターゲット」を取り入れ、経済成長に悪影響のあるインフレ物価、あるいはデフレ状況のいずれをも回避する。国際社会は、経済復興期間の金融運営に必要なハイパワード・マネーのすべてに対して調達/貸与義務を負う。

約束9:パレスチナ国家に対する対内国投資の額は経済復興期間を通してGDPの一定比率を維持するものとし、その投資資金はすべて、「将来の成長」を維持するための生産/社会基盤設備に投資される。投資資金の元本は世銀によって裏書き保障され、AAA格付けを維持するものとする。

約束10:上記によって低金利に抑制された金利支払い義務に対して、パレスチナは「金利」の概念を受け入れ、国際的なビジネス慣習に従って返済すべきものとする。

約束11:パレスチナ国家の事業に対する株式投資については、一定期間の引き出しが認められない「ヘッジ・ファンド」の形態を利用するものとする。

約束12:パレスチナ国家では、すべての資金使途について国際基準でも最上位のディスクローズが義務づけられる。これらによって、パレスチナ国家の経済成長率は7%を上回る巡航速度が維持されるものと見込まれ、10年内にはGDPが倍増、国民ひとり当たりの生活水準は、イスラム諸国の平均を遙かに凌駕するものと見込まれる。
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