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昭和59年の国籍法改正による特例措置

投稿者: midorino_anakonda_2 投稿日時: 2006/08/02 19:48 投稿番号: [10627 / 20008]
日本の国籍法はもともと外国生まれの日本人については出生国との二重国籍問題発生を予想していなかったのであるが、日本の国際化と共に海外で出生する日本人の増加に伴って、その子供が現地国で国籍を取得した場合日本と二重国籍状態が発生するようになり、昭和59年の改正で現在の国籍選択条項が追加されたのです。そしてそれ以前に海外で出生した日本人全員を日本国籍を選択したものとみなすという特別措置を行ったのです。つまり昭和59年以前に海外で生まれた日本人は全員合法的に日本国籍取得者となったのです。

また世界の多くの国家は二重国籍を認めている為に二重国籍者が出生国の国籍を取り上げられることはないのです。


僕のような合法的な二重国籍者は数多く存在しているのですよ。

また現在でも国籍選択を行っている二重国籍者はめったにおりません。

なにしろ罰則規定がありませんからね。

これが現実なのです。
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