みずほ証券のジェイコム株誤発注事件
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/06 00:00 投稿番号: [891 / 2082]
http://www.kojimalaw.jp/HK0601.html
小島 秀樹
去年12月、新規上場のジェイコム株は、67万2千円で初値が決定された。
8日午前9時27分、みずほ証券が61万円で1株の売注文を1円で61万株として発注した。1円の売値にかかわらず、呼値の制限値幅の下限である57万2千円の売注文として登録され、買注文との約定が成立していく。みずほから売注文の取消が数分後に発注されたが、東京証券取引所のシステム不具合により取消しができず、その後も順次取引が成立することとなった。その結果、400億円もの利益がみずほ証券の損失においてばらまかれることとなる。取消を発しても受け付けない東証のシステムによって、その後約14万株の買注文が成立する。ネット投資家も買いを浴びせる。UBS グループは120億の利益を得る。400億の損失のほぼ全ては1回目の取消注文を出した後成立した売買が原因だった。
本事件は売買契約が取消注文後も含めて全て有効に成立している前提で処理されたと報道されている。この事件の報道直後、米国の証券取引専門の弁護士から電話があり、「同種の間違いは米国内でもよく起こる。しかし明瞭な間違いであることが明らかな場合、取消を認めて、その間に成立した取引を全て履行しないというプラクティスで処理している。自分は明瞭な間違いか否かを認定する審査機関の委員をしている。」とのアドバイスを受けた。
振り返って考えてみたい。私達は法学部で最初に習うのが契約を成立させる法律行為の定義であった。曰く「法律行為の中核は内心的効果意思と呼ばれる真意である。即ち一定の効果の発生を欲する意欲である。表示行為とこの真意とが不一致な場合を錯誤と呼ぶ。錯誤による法律行為は無効である。但し重過失ある場合は無効主張できない(民法95条)」。
61万円で1株を注文しようとして、パソコン操作を1円で61万株と誤って入力したのが本件である。真意と表示された数字は不一致であり、典型的な錯誤事案である。しかし、入力したものに重過失がある為に無効主張できないと考えるのは馬鹿げていないだろうか。なぜなら本来無効であるべき真意のない注文を錯誤として無効化するのは、注文者(真意を間違って表示した)の不都合を救うのが正義と考えるからである。重過失ある注文者の無効主張を許さないのは、外観である表示された数字を信頼して行動した取引相手方に不測の損害を与えないことがより当事者間の正義に合致と考えるからである。重過失で間違った者と、それを信頼して行動した者とどちらを救うかという価値判断としてである。では買注文を出す者が、売注文者が錯誤で注文を発してしまったことを知り、または知り得るべき場合はどうであろうか。その場合まで外観を信頼した買注文者を救う理由はなかろう。信頼したとさえ言えないのではないか。即ち原則にかえって無効主張を許してよいであろう。本件はその場合に該る余地があると思うのである。本事案においてみずほ証券がとるべき道は、堂々と契約の無効を主張することであり、証券市場管理者としての東証は、契約無効で両注文者を納得させることではなかったのか。同意しない買注文者には裁判を起こしてもらい、みずほ証券に自己主張の道を開くことではなかったのか。東証の法律家不在の行動を不思議に思ったのは私だけであろうか。
(実業界2006年3月号所収)
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>しっかし女にここまでいわれるなさけねえ奴ってのも珍しいな♪♪♪♪
>んま、しょせん馬鹿はサカダチしたって馬鹿だからしかたねえわな♪♪♪♪
としながら、
結局、内容を検証する能力もなく、女頼みの kaze_no_matakuruzou
小島 秀樹
去年12月、新規上場のジェイコム株は、67万2千円で初値が決定された。
8日午前9時27分、みずほ証券が61万円で1株の売注文を1円で61万株として発注した。1円の売値にかかわらず、呼値の制限値幅の下限である57万2千円の売注文として登録され、買注文との約定が成立していく。みずほから売注文の取消が数分後に発注されたが、東京証券取引所のシステム不具合により取消しができず、その後も順次取引が成立することとなった。その結果、400億円もの利益がみずほ証券の損失においてばらまかれることとなる。取消を発しても受け付けない東証のシステムによって、その後約14万株の買注文が成立する。ネット投資家も買いを浴びせる。UBS グループは120億の利益を得る。400億の損失のほぼ全ては1回目の取消注文を出した後成立した売買が原因だった。
本事件は売買契約が取消注文後も含めて全て有効に成立している前提で処理されたと報道されている。この事件の報道直後、米国の証券取引専門の弁護士から電話があり、「同種の間違いは米国内でもよく起こる。しかし明瞭な間違いであることが明らかな場合、取消を認めて、その間に成立した取引を全て履行しないというプラクティスで処理している。自分は明瞭な間違いか否かを認定する審査機関の委員をしている。」とのアドバイスを受けた。
振り返って考えてみたい。私達は法学部で最初に習うのが契約を成立させる法律行為の定義であった。曰く「法律行為の中核は内心的効果意思と呼ばれる真意である。即ち一定の効果の発生を欲する意欲である。表示行為とこの真意とが不一致な場合を錯誤と呼ぶ。錯誤による法律行為は無効である。但し重過失ある場合は無効主張できない(民法95条)」。
61万円で1株を注文しようとして、パソコン操作を1円で61万株と誤って入力したのが本件である。真意と表示された数字は不一致であり、典型的な錯誤事案である。しかし、入力したものに重過失がある為に無効主張できないと考えるのは馬鹿げていないだろうか。なぜなら本来無効であるべき真意のない注文を錯誤として無効化するのは、注文者(真意を間違って表示した)の不都合を救うのが正義と考えるからである。重過失ある注文者の無効主張を許さないのは、外観である表示された数字を信頼して行動した取引相手方に不測の損害を与えないことがより当事者間の正義に合致と考えるからである。重過失で間違った者と、それを信頼して行動した者とどちらを救うかという価値判断としてである。では買注文を出す者が、売注文者が錯誤で注文を発してしまったことを知り、または知り得るべき場合はどうであろうか。その場合まで外観を信頼した買注文者を救う理由はなかろう。信頼したとさえ言えないのではないか。即ち原則にかえって無効主張を許してよいであろう。本件はその場合に該る余地があると思うのである。本事案においてみずほ証券がとるべき道は、堂々と契約の無効を主張することであり、証券市場管理者としての東証は、契約無効で両注文者を納得させることではなかったのか。同意しない買注文者には裁判を起こしてもらい、みずほ証券に自己主張の道を開くことではなかったのか。東証の法律家不在の行動を不思議に思ったのは私だけであろうか。
(実業界2006年3月号所収)
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>しっかし女にここまでいわれるなさけねえ奴ってのも珍しいな♪♪♪♪
>んま、しょせん馬鹿はサカダチしたって馬鹿だからしかたねえわな♪♪♪♪
としながら、
結局、内容を検証する能力もなく、女頼みの kaze_no_matakuruzou
これは メッセージ 888 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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