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日本も「台湾関係法」を制定せよ

投稿者: devil_snr 投稿日時: 2007/01/27 01:55 投稿番号: [67 / 2082]
アメリカが「2つの中国」にどのように処してきたかに倣え。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%B3%95

台湾関係法(たいわんかんけいほう、英Taiwan Relations Act)とは、アメリカ合衆国の法律。

台湾に関するアメリカ合衆国としての政策の基本が定められている。

【経緯】
1979年に民主党のジミー・カーター大統領が中華人民共和国との国交を樹立し、中華民国と外交上断交したことに、当時の共和党優位であったアメリカ合衆国議会が反発し制定された。
外交上関係のない組織となった台湾への武器輸出を存続させるために制定されたと言われている。

【内容】

外交関係
  台湾当局(中華民国政府)とアメリカ合衆国は準外交関係を存続していくことを認めている。
  台湾を国家として承認せず、外交関係は存在しないとするが、それによってアメリカ合衆国内の法体系へ影響を与えずこれまで通りとする。
1979年以前の中華民国との協定の維持を認める。
台湾を諸外国の国または政府と同様に扱う。
  在米台湾協会に対して免税措置を与える。

防衛関係
  アメリカ合衆国の中華人民共和国との国交樹立は、台湾の将来が平和的に決定されることを期待して行われたものである。
  平和構築のため、台湾に兵器の提供を行う。
  アメリカ合衆国は台湾市民の安全、社会や経済の制度を脅かすいかなる武力行使または他の強制的な方式にも対抗しうる防衛力を維持し、適切な行動を取らなければならない。

その他
  アメリカ合衆国議会は本法の施行を監督する。
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