Re: 台湾-「日本語世代」の失望
投稿者: fueda5730 投稿日時: 2007/04/11 01:14 投稿番号: [353 / 2082]
はじめて投稿します。
光華寮事件の判決には、私もどうしても納得が行きません。
>そもそも本件は、中華人民共和国が成立した後である昭和27年に台湾(中華民国)がその経済的負担のもとに購入した不動産の所有権を根拠にして不法占拠者に明渡しを求めている事件である。……(中略)」
素人考えですが、この事件は、まさに上記に尽きると思います。
自分たちがお金を出して購入した不動産を、何の断りも無く勝手に使っている人間がいたから「出てけ!」と言ったまでのこと。
それがどうしてこのような判決になるのか、納得する人などいないと思います。
>『個人的見解としながらも「何らかの政治的配慮があったのではないかと、邪推もしたくなる」と語った。』
この判決に”何らかの政治的配慮があったのではないか・・”、私も同感です。
憲法で三権分立が謳われているにも関わらず、憲法の番人であるはずの最高裁でこのような判決が出たとは、今だに信じられません。
本裁判については、差し戻しとなったわけですから、今度こそ正しい判決が下されることを願って止みません。
『台湾週報』より・・・
http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/07/070404b.htm
光華寮事件台湾(中華民国)代理人弁護団が最高裁判決に反論
東京霞ヶ関の法曹会館で4月3日午後、光華寮事件台湾(中華民国)代理人弁護団が記者会見を開き、大阪高裁および京都地裁の台湾側勝訴の判決を破棄し、「光華寮」訴訟を京都地裁に差し戻すとした先月27日の最高裁判決(以下、本判決とする)についての見解を発表した。
弁護団は、本判決についての声明を読み上げ、「国際法上の知識及び歴史上の事実認識への理解を全く欠如した内容に、驚きを禁じえない」と評し、「そもそも本件は、中華人民共和国が成立した後である昭和27年に台湾(中華民国)がその経済的負担のもとに購入した不動産の所有権を根拠にして不法占拠者に明渡しを求めている事件である。……(中略)今回の判決はその所有関係の実体を直視せず、誤った観念的な『中国国家』像を前提にして台湾住民の権利行使を許さないとした。本判決は、本件不動産の所有権の帰属について何ら具体的な判断を示さないまま形式的な処理をするに止まり、事案の真の解決になんら益するところがない」と断じた。
国際司法裁判所裁判官を務めた経歴をもつ小田滋・弁護士は、本判決について「きわめて残念であり、司法のためにも誠に遺憾である」とし、「(最高裁は)手続き上、無理があったのではないか」との認識を示した。
また小田弁護士は、1月22日付で突然出された最高裁の求釈明の期限が3月9日であり、期限が短すぎるとして最高裁に延期申請したところ、拒否されたことを明かし、「(上告から)20年近く放置された事件について、なぜこのように急ぐのか」と指摘し、個人的見解としながらも「何らかの政治的配慮があったのではないかと、邪推もしたくなる」と語った。
<<以下略>>
光華寮事件の判決には、私もどうしても納得が行きません。
>そもそも本件は、中華人民共和国が成立した後である昭和27年に台湾(中華民国)がその経済的負担のもとに購入した不動産の所有権を根拠にして不法占拠者に明渡しを求めている事件である。……(中略)」
素人考えですが、この事件は、まさに上記に尽きると思います。
自分たちがお金を出して購入した不動産を、何の断りも無く勝手に使っている人間がいたから「出てけ!」と言ったまでのこと。
それがどうしてこのような判決になるのか、納得する人などいないと思います。
>『個人的見解としながらも「何らかの政治的配慮があったのではないかと、邪推もしたくなる」と語った。』
この判決に”何らかの政治的配慮があったのではないか・・”、私も同感です。
憲法で三権分立が謳われているにも関わらず、憲法の番人であるはずの最高裁でこのような判決が出たとは、今だに信じられません。
本裁判については、差し戻しとなったわけですから、今度こそ正しい判決が下されることを願って止みません。
『台湾週報』より・・・
http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/07/070404b.htm
光華寮事件台湾(中華民国)代理人弁護団が最高裁判決に反論
東京霞ヶ関の法曹会館で4月3日午後、光華寮事件台湾(中華民国)代理人弁護団が記者会見を開き、大阪高裁および京都地裁の台湾側勝訴の判決を破棄し、「光華寮」訴訟を京都地裁に差し戻すとした先月27日の最高裁判決(以下、本判決とする)についての見解を発表した。
弁護団は、本判決についての声明を読み上げ、「国際法上の知識及び歴史上の事実認識への理解を全く欠如した内容に、驚きを禁じえない」と評し、「そもそも本件は、中華人民共和国が成立した後である昭和27年に台湾(中華民国)がその経済的負担のもとに購入した不動産の所有権を根拠にして不法占拠者に明渡しを求めている事件である。……(中略)今回の判決はその所有関係の実体を直視せず、誤った観念的な『中国国家』像を前提にして台湾住民の権利行使を許さないとした。本判決は、本件不動産の所有権の帰属について何ら具体的な判断を示さないまま形式的な処理をするに止まり、事案の真の解決になんら益するところがない」と断じた。
国際司法裁判所裁判官を務めた経歴をもつ小田滋・弁護士は、本判決について「きわめて残念であり、司法のためにも誠に遺憾である」とし、「(最高裁は)手続き上、無理があったのではないか」との認識を示した。
また小田弁護士は、1月22日付で突然出された最高裁の求釈明の期限が3月9日であり、期限が短すぎるとして最高裁に延期申請したところ、拒否されたことを明かし、「(上告から)20年近く放置された事件について、なぜこのように急ぐのか」と指摘し、個人的見解としながらも「何らかの政治的配慮があったのではないかと、邪推もしたくなる」と語った。
<<以下略>>
これは メッセージ 338 (sada_goro さん)への返信です.
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