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光華寮裁判の判決

投稿者: pluszee 投稿日時: 2007/03/28 12:44 投稿番号: [302 / 2082]
台湾に原告権限なし   日中共同声明で消滅

  京都市左京区の留学生寮「光華寮」の中国人寮生に台湾が明け渡しを求め、昭和42年に起こした訴訟の上告審判決が27日午後、最高裁第3小法廷であり、藤田宙靖裁判長は台湾側勝訴の差し戻し控訴審判決を破棄するなどして審理を一審京都地裁に差し戻した。

  判決理由で藤田裁判長は「昭和47年の日中共同声明で、原告国家は台湾から中国となり、台湾の権限は消滅した。訴訟は中断したというべきだ。その時点に立ち戻って審理をやり直す必要がある」との判断を示した。

  判決は旧民事訴訟法に基づき、当事者にも期日を連絡せず、突然言い渡された。

  第3小法廷は今年1月「原告国家として訴訟権限を持つのは台湾か、中国か」について双方に意見提出を求め、寮生側は「一審審理中の47年に出された日中共同声明で承認政府が切り替わったため、台湾に訴訟権限はない」と指摘。台湾側は「光華寮は中国政府成立後の42年に取得した。承認政府切り替え後も訴訟権限は所有者の台湾にある」と反論した。

  訴訟は52年の一審京都地裁判決が「日中共同声明による台湾との断交で所有権は中国に移った」として訴えを却下したが、二審大阪高裁判決が審理を差し戻し、その後の同地裁判決と同高裁判決は台湾に所有権を認め、明け渡しを命じた。

  「二つの中国」問題を背景に提訴から40年、寮生側の上告からも20年が経過している。

(2007/03/27 18:21)   産経Web

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訴訟の当事者は中華民国だから、台湾は中華民国として訴訟を継続できない。
日中国交回復は昭和47年である。   なぜ今頃こんな判決がでるのか、最高裁は答えるべきである。
台湾は中華民国ではないとすれば、独立国ということか。   ならば、行政はそのように扱い、毅然として米政府に伝えるべきであろう。
台湾の国民党というものは、台湾住民を、自らの存在の基盤としているのか。   それとも、単なる訪問者、居候の類なのか。
台湾は、光華寮の所有権が、昭和27年中華民国から台湾に変更された事実を証明し、政治問題ではなく、法律論として、改めて訴えを起こせ。
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