キチガイは論文を理解できない。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/20 09:53 投稿番号: [1275 / 2082]
錯誤は、ドイツの法律に於いては「取消」であり、日本では「無効」である。
立法者は絶対的無効であるとしている。
しかし、ドイツに近づける為に、後に「取消的無効」という考え方が用いられるようになる。
しかし、民法条文は「無効とする」と明示されている。
「無効」とは「絶対的無効」を意味する。
「絶対的無効」の場合、効力は生じないのであるから「取消的無効」とする事は不可能である。
では、どうするか?
まず、錯誤は「絶対的無効」として扱う。
しかし、
表意者が錯誤による意思表示と同一の意思表示を行って、効力を生じさせる事ができる。
とし、
表意者が錯誤無効を主張しない場合、
錯誤による意思表示と同一の意思表示を行って効力を生じさせる意思を有する事
を黙示しているものとして扱われる。
表意者が錯誤無効を主張すれば明示した意思表示が優先される。
「取消的無効」は、
「表意者が錯誤による意思表示と同一の意思表示を行って、効力を生じさせる」
事によって、表意者の意思を尊重するとするが、
「不可能な内容の意思表示」は、再度意思表示しても不可能故に無効である。
よって、「取消的無効」として扱う余地はなく「絶対的無効」となる。
↑に示したように、「取消的無効」とは、錯誤を「絶対的無効」とした後、
表意者が錯誤無効を主張しない場合、
同一の内容で再度意思表示したものとして扱うにすぎず、「錯誤による意思表示」は無効なのである。
「61万株の売り」とする意思表示は「14,500株」しか存在しないのであるから不可能故に無効。
たとえ、可能な内容の場合であっても、
「取消手続き」を行っているから「同一内容での再意思表示の黙認」は否定される。
これは メッセージ 1273 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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