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よ〜く存じてますよ♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/17 11:35 投稿番号: [1207 / 2082]
  無い。

>本気で彼女との議論を仕切りなおしたいのであれば、

  馬鹿相手に仕切り直す必要が何処にある?

  既に↓のような報告書が存在する。

「誤発注に関する法律問題研究会」報告書

http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/gohachu_h.pdf

はじめに   より
  【上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文を受け付けないシステムを整備した】

  上場株式総数の30パーセントを上回る異常な注文は受け付ける事はない。
  つまり、発注者が取消手続きを行うことなくシステムに反映される前に失効する。

第三節 取消しの効果   より
  【誤発注が市場に現れた後、売買が停止されるまでに出された注文(誤発注たる注文を含む)については、
   約定の取消しによって、注文としても失効し、売買再開時点ではもはや存在しないものとすべきである。】

  約定基づき注文の効力が生じているのではなく、注文に基づき約定の効力が生じるのであるから本末転倒である。
  「約定の取消しによって、注文としても失効し」ではなく、
  「注文の取消しによって、約定としても失効し」でなければならない。


第三節 取消しの効果   より
  【上記の判断基準に従って取消権が発動された場合、取り消しの対象として考えられるのは、誤発注が市場に出された後、
   売買停止措置がとられるまでに取引参加者の間で成立した約定、およびその間に出された顧客からの注文である。】
  【誤発注が市場に現れた時点で、すでに市場に出されていた注文については、
   たとえ当該注文について成立した約定が取り消された場合であっても、
   取消し後、売買が再開された時点では、有効に存在するものと解される。】

  つまり、誤発注が市場に現れた直前の状態に戻す事を意味する。

  とすれば、
  みずほの誤発注場合も誤発注が市場に現れた後の「発注」および、「約定」は失効させるのが妥当という事になる。


第三節 取消しの効果   より
  【取引参加者間の約定が取り消されると、それにもとづいて生じた債務は遡及的に消滅することになるから、
   清算機関による債務引受けも無効となり、清算機関に移転した債務も消滅することになると解される。】

  とある事から、債務は不存在てあるとするのが妥当にもかかわらず強制決済を行った事になる。




  さ〜て、報告書の存在を認識して尚、仕切り直す意思が彼女にありますかねぇ〜♪

  仕切り直したいなら、

「みずほ証券の誤発注問題について語る」

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4dfa4baa4dbbez7ta4n8mhafcmldbja 4ka4da4a4a4f8la4k&sid=1143582&mid=1

  で反論すれば良い。
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