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中華民国と中華人民共和国はちがうもの?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/16 16:07 投稿番号: [1184 / 2082]
【昭和62(オ)685】

  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34412&hanreiKbn=01

【判示事項】

  原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが
  昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国である
  とされた事例

【裁判要旨】

(1)
  本件訴訟は昭和42年9月6日に提起されたが,
  その訴状には,原告の表示として「中華民国」と,原告代表者の表示として
  「中華民国駐日本国特命全権大使」とそれぞれ記載されていたこと,

(2)
  原告の訴訟代理人に訴訟代理権を授与したのは,中華民国駐日本国特命全権大使であったこと,

(3)
  「中華民国」は,国家としての中国(中国国家)の国名として用いられてきたものであること,

(4)
  我が国政府は,中国国家の政府として中華民国政府を承認し,昭和27年4月28日,
  同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」を締結しており,
  訴訟提起当時,中国国家の我が国における代表権は,中華民国駐日本国特命全権大使が有していたこと,

(5)
  中華民国政府は,訴訟提起当時,自らが中国国家の唯一の政府であると主張していたこと,

(6)
  我が国政府が,昭和47年9月29日,
  「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)において,
  中国国家の政府として,中華民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したことに伴って,
  中国国家の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたことなど判示の事実関係の下では,
  原告として確定されるべき者は,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,
  日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。
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