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【平成11(ワ)28239】

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/14 16:13 投稿番号: [1145 / 2082]
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/33DE807B800934CA49256B5A0004CCAF.pdf

(2)   争点(2)について
  前記前提となる事実(3)及び(4)によれば,本件架空取引の態様は,原告及び被告が,Gの指示に従って,Gの考え出した架空の品番の商品を取引対象とする取引伝票を相互に発行し,伝票上の取引金額に基づいて代金支払・決済をするというものであり,原告及び被告は,Gの説明から,取引対象商品はケーブル類の原材料,仕掛品,完成品などであると信じて取引を行っていたことが認められる。
  そして,証拠(甲2の2,3の2,証人G)及び弁論の全趣旨によれば,本件架空取引の対象商品は,当初からどこにも存在しない商品であること,商品名は,Gが単なるアルファベットと数字を適当に組み合わせて全く独自に考案したものであること,したがって,商品名自体から対象商品の規格,仕様,作成方法などが一義的に定まるものではないこと,現実にも,商品名から当該商品を製作することは物理的に不可能であること,以上の事実が認められる。
  そうすると,本件架空取引は,伝票に記載された品番の商品についての制限種類売買であるかのような観を呈しているものの,対象商品が当初から実在しないばかりでなく,およそ製作が物理的に不能な商品を対象とするものであり,したがって,当該同種類の商品を他から入手することも,物理上社会通念上不可能であるから,制限種類売買としても原始的に不能であるといわなければならない。
  これに対し,被告は,本件取引は伝票上の処理を終えることによって物の引渡しと同等の法律効果を有する取引であるから,対象商品が実在しなくとも,取引は有効であると主張する。
  しかし,被告の主張のように,伝票上の処理と物の引渡しを同一視するとすれば,金銭の支払と伝票上の処理との間に契約上の対価関係が存在することになろうが,かかる取引は,民法555条に定めるところの「売買ハ当事者ノ一方カ或財産権ヲ相手方ニ移転スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其代金ヲ支払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」との文言には直接該当しないから,本件架空取引は,売買契約類似の無名契約であるということになる。そうとすれば,原告及び被告間には,金銭(代金)の支払と伝票上の処理を対価関係に立たせる旨の特別の合意が必要であると解されるが,前記前提となる事実によれば,原告及び被告は,伝票に記載された対象商品と金銭(代金)とを対価関係に置く通常の売買契約を締結する意思であったことは明らかであるから,被告の主張は失当であるといわざるを得ない。
  したがって,本件架空取引は,売買契約としては原始的不能であり,法律上は無効であると解するのが相当であって,被告は,本件架空取引の代金として原告から受領した金員を,民法703条にいう「法律上ノ原因ナクシテ」利得したものと認められる。
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