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みずほ−東証間で争っています。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/14 15:51 投稿番号: [1142 / 2082]
>この間この措置をめぐって関係者の間で係争が生じたという事実もありません。

  「誤発注」の意思表示が直接的には誰に対して行われたかが問題なのです。

  みずほは、東証のシステムに発注データを反映させる為にデータを送信しようとした際、
  「1株、61万円で売り」とすべきところを「61万株、1円で売り」とした事を原因とする。

  「原始的不能論」に基づくなら、
  「発行株式数超過」でシステムに反映されないだけである。

  そのようなシステムになっていなかった事が東証の過失であり、
  東証の過失によって生じた「みずほ」の損害が損害賠償請求訴訟の対象となる。

  「取り消しシステム欠陥論」に基づくなら、
  「取り消しシステム」によりシステムのデータが修正されるだけである。

  そのようなシステムになっていなかった事が東証の過失であり、
  東証の過失によって生じた「みずほ」の損害が損害賠償請求訴訟の対象となる。

  「相対的無効論」に基づくなら、
  「みずほによる無効の意思表示」によりシステムのデータが修正されるだけである。

  そのような対応をとらなかった事が東証の過失であり、
  東証の過失によって生じた「みずほ」の損害が損害賠償請求訴訟の対象となる。



  みずほの「誤発注データ」および、「取り消し手続きデータ」は、
  東証に対して発信したものであるから「みずほ−東証」で争っているのである。

  強制決済に於ける他の当事者との関係は、「約定」に効力有りと確定した後に成立するのであり、
  「該当や苦情データに効力無し」と確定すれば、みずほと強制決済に於ける他の当事者は無関係となる。

  そして、「効力のない約定データ」に基づいている強制決済は根拠を失い、
  「強制決済に於ける他の当事者」が受け取った金額を返還すべきか否かが争われる事となる。
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