>引渡し義務は9万株ちょっと
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/13 21:19 投稿番号: [1100 / 2082]
へぇ〜♪
馬鹿は、「9万株ちょっと」の履行義務があると主張するんですかぁ〜♪
で?「9万株ちょっと」引き渡した事実があるんですかぁ〜♪
履行した事実があるなら示してみ♪
また、誤発注の意思表示が「9万株ちょっと」とする意思表示であったという事実があるなら示してみ♪
>法律のホの字も知らん癖して気取ってんじゃねえよ♪♪♪♪
>いつ、どんな意思表示が誰によって無効にされて、
>その結果売買がどうなったかきちんと言ってミソ♪♪♪♪
無知丸出しだねぇ〜♪
誤発注の意思表示内容が原始的不能であるから効力が生じない。
私が立証するのは、ここまでで充分である。
原始的不能の意思表示に対し、どのようにして売買が成立し得るか
立証しなければならないのはチミである。
>瑞穂はちゃんと決済したぜえ♪♪♪♪
強制決済を正当とは認めてないから、損害賠償請求訴訟を提起しているんですねぇ〜♪
>どこに原始的無効があるんだ、この馬〜鹿♪♪♪♪
馬鹿だねぇ〜♪
不当な処理であるから、賠償請求訴訟の対象となっているんですねぇ〜♪
当時の東証のシステムが、
「発行株式総数の数十倍の売り注文」すら、受け付けないようになっていなかった。
後に、システムは改善された。
東証が「原始的不能」に基づいたシステムを取り入れたんですねぇ〜♪
>ちゃんと決済されたんじゃなかったんかい?
強制決済に問題がなければ、損害賠償請求訴訟は提起されないねぇ〜♪
これは メッセージ 1096 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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