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>引渡し義務は9万株ちょっと

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/13 21:19 投稿番号: [1100 / 2082]
  へぇ〜♪

  馬鹿は、「9万株ちょっと」の履行義務があると主張するんですかぁ〜♪

  で?「9万株ちょっと」引き渡した事実があるんですかぁ〜♪

  履行した事実があるなら示してみ♪

  また、誤発注の意思表示が「9万株ちょっと」とする意思表示であったという事実があるなら示してみ♪

>法律のホの字も知らん癖して気取ってんじゃねえよ♪♪♪♪
>いつ、どんな意思表示が誰によって無効にされて、
>その結果売買がどうなったかきちんと言ってミソ♪♪♪♪

  無知丸出しだねぇ〜♪

  誤発注の意思表示内容が原始的不能であるから効力が生じない。

  私が立証するのは、ここまでで充分である。

  原始的不能の意思表示に対し、どのようにして売買が成立し得るか
  立証しなければならないのはチミである。

>瑞穂はちゃんと決済したぜえ♪♪♪♪

  強制決済を正当とは認めてないから、損害賠償請求訴訟を提起しているんですねぇ〜♪

>どこに原始的無効があるんだ、この馬〜鹿♪♪♪♪

  馬鹿だねぇ〜♪

  不当な処理であるから、賠償請求訴訟の対象となっているんですねぇ〜♪

  当時の東証のシステムが、
  「発行株式総数の数十倍の売り注文」すら、受け付けないようになっていなかった。

  後に、システムは改善された。

  東証が「原始的不能」に基づいたシステムを取り入れたんですねぇ〜♪

>ちゃんと決済されたんじゃなかったんかい?

  強制決済に問題がなければ、損害賠償請求訴訟は提起されないねぇ〜♪
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