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>支那の領土ではない場所に

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/12 10:38 投稿番号: [1070 / 2082]
  降伏文書とポツダム宣言だけでも、日本に明らかに残されると断定されるのは「本州、北海道、四国、九州」

  「諸小島」の決定権は連合国にある。

  言うまでもないが、満州、台湾、朝鮮半島、樺太などは諸小島ではない。

  よって、降伏文書発効により、日本が主張し得るのは、「本州、北海道、四国、九州」のみ。

  1945年10月25日、中華民国は台湾を領有する意思を示し、実効支配を開始した。

  実効支配(占有)に対抗するには、領有権(所有権)を有する事の立証が必要。

  日本が対日講和条約により台湾の領有権を放棄したとする論理では、
  中華民国の実効支配に唯一対抗できる領有権を有する国、日本が、
  領有権を根拠として返還を求める事ができなくなる事を意味する。

  結果、現実に実効支配している国に領有権が存在するものとして推定される事になる。
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