在日韓国人の有権者登録開始
投稿者: kirameku9umi 投稿日時: 2011/11/13 19:10 投稿番号: [70833 / 73791]
不法入国して韓国に棄民扱いされている朝鮮人の皆さん・・・朗報です(笑)。
日本政府は・・・彼らに対する差別的な難民扱いを今すぐに取り消しましょう。
【在日韓国人の有権者登録開始 来春の総選挙から在外投票可能に】2011.11.13 14:58
韓国で来年4月の総選挙から初めて在外投票が実施されるのを前に、在日韓国人らを対象にした有権者登録が13日、日本国内の10カ所の韓国公館(大使館と総領事館)で始まった。東京都港区の韓国大使館領事課には、初の投票のために申請する人々が多数訪れた。登録は来年2月11日まで。
韓国では長らく国外に居住する国民には選挙権がなかったが、2009年に公職選挙法などが改正され、韓国籍を持つ19歳以上の海外在住者にも投票が認められた。大使館によると、日本国内の対象者は推定約47万人で、来年12月の大統領選への影響も注目される。(共同)
【<在外国政選挙人>登録13日から全国で…民団の研修も終盤 】
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=15130
全国各地民団での在外国民選挙参与運動研修会も終盤に。写真は10月17日に東京本部で行われた研修
初の権利行使へ関心高まる
来年4月の第19代国会議員選挙のための在外選挙人登録申請が13日から始まる。登録申請期間は90日間で来年(2012年)2月11日まで。民団では国政選挙に在外国民の一員として積極的に参与するために、「在外国民選挙参与運動民団中央推進委員会」(委員長=鄭進団長)を構成するとともに、各地方本部単位で選挙制度に関する研修を実施し、1人でも多くが選挙人登録を行うよう案内している。
研修では、韓国憲政史上初めて永住権者を含む19歳以上の在外国民に国政選挙権(大統領選挙と国会議員選挙の投票権)が付与されたことの意義を再確認するとともに、選挙人登録の手続き、投票方法などについて解説してきた。
また、1人でも多くの在外国民が参加でき、しかも公平・公正な在外国民選挙が実施できるよう、関係法の改定を含めた本国政府・国会への民団の要望活動についても説明。各地方本部での研修は、3・11東日本大震災被災地本部を除き、ほぼ終了。選挙人登録の申請手続きについての広報に力を注いでいる。
選挙人登録申請は、13日から来年2月11日までに①在外選挙人登録申請書②旅券の原本とコピー③外国人登録証明書の原本と表・裏のコピーを揃えて公館(駐日大使館・総領事館)に本人が訪問して行う(郵便申請は不可)。
中央選挙管理委員会では、この登録申請に基づき在外選挙人名簿を作成後、同名簿閲覧と異議申し立て(来年3月3日〜7日)を経て同名簿を確定(3月12日)。在外選挙人は3月28日から4月2日までの6日間に公館に設けられた投票所で投票する(郵便投票不可)。選挙投票用紙は国内投票(4月11日)終了後に同時開票される。
これに先立ち中央選挙管理委員会は10月14日に駐日公館内に在外選挙管理委員会(在外委員会。金基奉委員長)を設置。在外委員会は13年1月18日まで運営され、来年4月11日投・開票の第19代国会議員選挙と同12月19日投・開票の第18代大統領選挙の在外選挙を管理する。
在外委員会は投票管理、投票管理官の選挙管理事務の監督、選挙犯罪の予防・取り締まり業務を遂行し、選挙法違反行為の申告受付センターも運営する。
(2011.11.2 民団新聞)
日本政府は・・・彼らに対する差別的な難民扱いを今すぐに取り消しましょう。
【在日韓国人の有権者登録開始 来春の総選挙から在外投票可能に】2011.11.13 14:58
韓国で来年4月の総選挙から初めて在外投票が実施されるのを前に、在日韓国人らを対象にした有権者登録が13日、日本国内の10カ所の韓国公館(大使館と総領事館)で始まった。東京都港区の韓国大使館領事課には、初の投票のために申請する人々が多数訪れた。登録は来年2月11日まで。
韓国では長らく国外に居住する国民には選挙権がなかったが、2009年に公職選挙法などが改正され、韓国籍を持つ19歳以上の海外在住者にも投票が認められた。大使館によると、日本国内の対象者は推定約47万人で、来年12月の大統領選への影響も注目される。(共同)
【<在外国政選挙人>登録13日から全国で…民団の研修も終盤 】
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=15130
全国各地民団での在外国民選挙参与運動研修会も終盤に。写真は10月17日に東京本部で行われた研修
初の権利行使へ関心高まる
来年4月の第19代国会議員選挙のための在外選挙人登録申請が13日から始まる。登録申請期間は90日間で来年(2012年)2月11日まで。民団では国政選挙に在外国民の一員として積極的に参与するために、「在外国民選挙参与運動民団中央推進委員会」(委員長=鄭進団長)を構成するとともに、各地方本部単位で選挙制度に関する研修を実施し、1人でも多くが選挙人登録を行うよう案内している。
研修では、韓国憲政史上初めて永住権者を含む19歳以上の在外国民に国政選挙権(大統領選挙と国会議員選挙の投票権)が付与されたことの意義を再確認するとともに、選挙人登録の手続き、投票方法などについて解説してきた。
また、1人でも多くの在外国民が参加でき、しかも公平・公正な在外国民選挙が実施できるよう、関係法の改定を含めた本国政府・国会への民団の要望活動についても説明。各地方本部での研修は、3・11東日本大震災被災地本部を除き、ほぼ終了。選挙人登録の申請手続きについての広報に力を注いでいる。
選挙人登録申請は、13日から来年2月11日までに①在外選挙人登録申請書②旅券の原本とコピー③外国人登録証明書の原本と表・裏のコピーを揃えて公館(駐日大使館・総領事館)に本人が訪問して行う(郵便申請は不可)。
中央選挙管理委員会では、この登録申請に基づき在外選挙人名簿を作成後、同名簿閲覧と異議申し立て(来年3月3日〜7日)を経て同名簿を確定(3月12日)。在外選挙人は3月28日から4月2日までの6日間に公館に設けられた投票所で投票する(郵便投票不可)。選挙投票用紙は国内投票(4月11日)終了後に同時開票される。
これに先立ち中央選挙管理委員会は10月14日に駐日公館内に在外選挙管理委員会(在外委員会。金基奉委員長)を設置。在外委員会は13年1月18日まで運営され、来年4月11日投・開票の第19代国会議員選挙と同12月19日投・開票の第18代大統領選挙の在外選挙を管理する。
在外委員会は投票管理、投票管理官の選挙管理事務の監督、選挙犯罪の予防・取り締まり業務を遂行し、選挙法違反行為の申告受付センターも運営する。
(2011.11.2 民団新聞)
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.