Re: いよいよ韓国消滅へカウントダウン!
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/03/06 21:06 投稿番号: [67279 / 73791]
ちなみに根拠だ
政治資金の収支の公開等
1) 収支報告
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
[主な報告事項]
1. 寄附
年間5万円を超えるものについて、寄附者の氏名等
2. 政治資金パーティーの対価に係る収入
一の政治資金パーティーごとに20万円を超えるものについて、支払者の氏名等
3. 支出
政治活動費のうち一件当たり5万円以上のものについて、支出を受けた者の氏名等(収支報告書の提出に当たり、領収書等の写しの添付が必要)
4. 資産等
土地、建物、建物の所有のための地上権又は土地の賃借権、100万円超の動産、預貯金(普通預金等を除く。)、金銭信託、有価証券、出資による権利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設の利用権及び100万円超の借入金について、その内容
http://www.dpj.or.jp/sub_link/info_kifu/seigen.html
これは メッセージ 67278 (pokosi2000 さん)への返信です.
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