Re: 命を守りたい
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/04/04 15:13 投稿番号: [63330 / 73791]
>立法府の国会は、与党、野党、議員が提出した法案を審議する場でしかないのよ。
>法案を成立させ法律として施行できるのは、過半数票を持つ政権与党=日本政府のみ。即ち、法律を作れるのは日本政府となるわけだな。(猛爆)
法律を成立させるのは、国会だよ(呆)
憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決されたとき法律となる(憲法59条第1項)
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
これは メッセージ 63329 (topics_jk さん)への返信です.
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