Re: 「永住権獲得までの期間半年へ」千葉
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/03/31 12:51 投稿番号: [63233 / 73791]
永住資格が20年から10年になっただけでも
(法改正を経ずして運用でなったはずでしたね)!!!!!
なのに、
5年ですって?
5年くらい、あっという間にたちます。
技術者を入れるというが、
日本のポスドクあたりだって就職はなかなかないみたいだし、
日本人のポストを奪う結果にもなりかねない。
それに、
中国から来たがる技術者や研究者といったら
先端技術関連に来たがるでしょうね。
そして、
彼らは帰化してさえも、日本国籍の中国人である、という認識なんですから
スパイを入れると同義といってよい。
中国は他国の技術を盗んでも、
自国の技術は着々と保護する手を打っています。
中国特許法改正
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090601.html
中国で完成した発明は,日本の特許庁に相当する「国務院専利行政部門(国家知識産権局(SIPO))」の「機密審査」を経てからでなければ海外に出願できなくなった。現時点で,運用の詳細は明らかではないが,本条は発明者や企業の国籍は関係なく適用されるものと推測される。可能性としては,例えば中国からの情報流出を恐れる「軍事転用可能な発明である」と当局が判断した場合,海外への出願を認めないことも想定される。本審査を経ないで海外に勝手に出願した場合,中国では特許権を与えられない。
改正専利法20条では,中国への第一国出願に関する義務は撤廃されたが,中国で完成した発明は,日本の特許庁に相当する「国務院専利行政部門(国家知識産権局(SIPO))」の「機密審査」を経てからでなければ海外に出願できなくなった。現時点で,運用の詳細は明らかではないが,本条は発明者や企業の国籍は関係なく適用されるものと推測される。可能性としては,例えば中国からの情報流出を恐れる「軍事転用可能な発明である」と当局が判断した場合,海外への出願を認めないことも想定される。本審査を経ないで海外に勝手に出願した場合,中国では特許権を与えられない。
中国には国防に関する特許を公開しない「秘密保持特許制度」(専利法実施細則8条)がある。これを適用すれば出願内容を公開しないことも可能である。こうすれば海外企業が発明内容を知ることができない。
20条と同様に重要なのが10条である。10条は,中国単位あるいは個人が,外国人に専利出願の権利あるいは専利権を譲渡する場合,関連する法律,行政法規の規定に沿って手続きを行い,かつ契約を登録する必要がある旨を明文化している。これも20条と同様に関連法規及び運用の詳細は明らかでないが,私権である特許権の譲渡契約に,どうして外国人への譲渡に対してのみこうした義務を課すのであろうか。その意図は不明であるが「中国にとって何らかの不利益がある」と判断する場合,譲渡を認めない可能性があると考えておくべきであろう。
また、中国で不実施の特許権に強制実施権を与える点について
改正があるようです。
強制実施権ってどこの国でも法制度的にはあるようですが、
実際に実施されることは、途上国で非常に重要な薬について・・
ぐらいしか考えられませんし、滅多に実施されるものではないです。
でも、
中国なら強制実施権・・発動しかねない。
中国で研究開発機関をもっている日本企業には
中国側が、国益に沿わないとと判断したら、
その成果を中国の外に出し保護を受けるのを阻止される可能性がある・・
そして、特許を持っていても
意思に反して実施させられたり(安い対価で)、
ライセンサ側だけにリスクを負わせたり・・・
特別の契約を要求されたり・・
アメリカだって、
それ相応の手を売っている。
日本だけ、
産業スパイや治安に悪影響を及ぼし、しかも日本に何の愛情もない
外国人を大挙して日本に入れ、
日本の産業や研究者を「一切保護しない」
あたしゃ、暴動を起こしたい。
ミンスを4年持たせちゃだめだ。。。。
(法改正を経ずして運用でなったはずでしたね)!!!!!
なのに、
5年ですって?
5年くらい、あっという間にたちます。
技術者を入れるというが、
日本のポスドクあたりだって就職はなかなかないみたいだし、
日本人のポストを奪う結果にもなりかねない。
それに、
中国から来たがる技術者や研究者といったら
先端技術関連に来たがるでしょうね。
そして、
彼らは帰化してさえも、日本国籍の中国人である、という認識なんですから
スパイを入れると同義といってよい。
中国は他国の技術を盗んでも、
自国の技術は着々と保護する手を打っています。
中国特許法改正
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090601.html
中国で完成した発明は,日本の特許庁に相当する「国務院専利行政部門(国家知識産権局(SIPO))」の「機密審査」を経てからでなければ海外に出願できなくなった。現時点で,運用の詳細は明らかではないが,本条は発明者や企業の国籍は関係なく適用されるものと推測される。可能性としては,例えば中国からの情報流出を恐れる「軍事転用可能な発明である」と当局が判断した場合,海外への出願を認めないことも想定される。本審査を経ないで海外に勝手に出願した場合,中国では特許権を与えられない。
改正専利法20条では,中国への第一国出願に関する義務は撤廃されたが,中国で完成した発明は,日本の特許庁に相当する「国務院専利行政部門(国家知識産権局(SIPO))」の「機密審査」を経てからでなければ海外に出願できなくなった。現時点で,運用の詳細は明らかではないが,本条は発明者や企業の国籍は関係なく適用されるものと推測される。可能性としては,例えば中国からの情報流出を恐れる「軍事転用可能な発明である」と当局が判断した場合,海外への出願を認めないことも想定される。本審査を経ないで海外に勝手に出願した場合,中国では特許権を与えられない。
中国には国防に関する特許を公開しない「秘密保持特許制度」(専利法実施細則8条)がある。これを適用すれば出願内容を公開しないことも可能である。こうすれば海外企業が発明内容を知ることができない。
20条と同様に重要なのが10条である。10条は,中国単位あるいは個人が,外国人に専利出願の権利あるいは専利権を譲渡する場合,関連する法律,行政法規の規定に沿って手続きを行い,かつ契約を登録する必要がある旨を明文化している。これも20条と同様に関連法規及び運用の詳細は明らかでないが,私権である特許権の譲渡契約に,どうして外国人への譲渡に対してのみこうした義務を課すのであろうか。その意図は不明であるが「中国にとって何らかの不利益がある」と判断する場合,譲渡を認めない可能性があると考えておくべきであろう。
また、中国で不実施の特許権に強制実施権を与える点について
改正があるようです。
強制実施権ってどこの国でも法制度的にはあるようですが、
実際に実施されることは、途上国で非常に重要な薬について・・
ぐらいしか考えられませんし、滅多に実施されるものではないです。
でも、
中国なら強制実施権・・発動しかねない。
中国で研究開発機関をもっている日本企業には
中国側が、国益に沿わないとと判断したら、
その成果を中国の外に出し保護を受けるのを阻止される可能性がある・・
そして、特許を持っていても
意思に反して実施させられたり(安い対価で)、
ライセンサ側だけにリスクを負わせたり・・・
特別の契約を要求されたり・・
アメリカだって、
それ相応の手を売っている。
日本だけ、
産業スパイや治安に悪影響を及ぼし、しかも日本に何の愛情もない
外国人を大挙して日本に入れ、
日本の産業や研究者を「一切保護しない」
あたしゃ、暴動を起こしたい。
ミンスを4年持たせちゃだめだ。。。。
これは メッセージ 63227 (goddagodo345 さん)への返信です.