外国人住民基本法
投稿者: mou_unzari2008 投稿日時: 2010/03/14 22:38 投稿番号: [63104 / 73791]
338 :Trader@Live!:2010/03/14(日) 14:39:37
外国人住民基本法の制定に関する請願
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/yousi/yo1740324.htm
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/983.html
いつの間にやら付託されてるねぇ……。
・日本人に認められているあらゆる権利を外国人に与えます。
・どんな犯罪者でも自由に日本に入国させます。
→大量移民の恐怖・民主党沖縄ビジョンの正体・中国に乗っ取られたオーストラリア
・5年経ったら、例外なく日本国籍を与えます。
・外国人に参政権を与えます。→外国人参政権の正体
・永住外国人は公務につけます(公務員・政治家)。
・外国人を差別する日本人を監視する機関を作ります。→人権擁護法案の正体
・すべての外国人に植民地支配の戦後補償をします。
____________________________________
「外国人住民基本法の正体」より
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/983.html
前文
日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
第5条(永住資格)
①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条( 恣意的追放の禁止)
③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第11条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
第六部 外国人人権審議会
第22条(審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
《 外国人住民基本法(案) 》 全文
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
外国人住民基本法の制定に関する請願
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/yousi/yo1740324.htm
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/983.html
いつの間にやら付託されてるねぇ……。
・日本人に認められているあらゆる権利を外国人に与えます。
・どんな犯罪者でも自由に日本に入国させます。
→大量移民の恐怖・民主党沖縄ビジョンの正体・中国に乗っ取られたオーストラリア
・5年経ったら、例外なく日本国籍を与えます。
・外国人に参政権を与えます。→外国人参政権の正体
・永住外国人は公務につけます(公務員・政治家)。
・外国人を差別する日本人を監視する機関を作ります。→人権擁護法案の正体
・すべての外国人に植民地支配の戦後補償をします。
____________________________________
「外国人住民基本法の正体」より
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/983.html
前文
日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
第5条(永住資格)
①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条( 恣意的追放の禁止)
③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第11条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
第六部 外国人人権審議会
第22条(審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
《 外国人住民基本法(案) 》 全文
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.