Re: 龍馬伝
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/01/10 11:26 投稿番号: [62194 / 73791]
>武士は「卑怯な行為」を最も恥ずべきこととしていました。下士の子供がぶつかって転んだぐらいで手打ちにしていたら、それこそ末代まで家名を穢す行為です(笑)
みっともなさすぎ。
切捨御免
ウィキでみても、
たとえ町人を無礼打ちにするにしても、
侍の側に大変なリスクが伴ったようで。
いかに、高知が上士・下士の身分差があったとしても
対して事情は変わらないでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%87%E6%8D%A8%E5%BE%A1%E5%85%8D
無礼打ちが、正当な行為と認められるのには
それなりの「条件」があったようで、
幼い子供が相手で、しかも相手も士分であれば・・・大変なことになったでしょうね(笑)
士分のもの同士なんだし。
理不尽であれば反抗する権利もあったらしいし(笑)
>余談ですが・・・龍馬の母の死は、NHKの龍馬伝のように「上士がその死を早めた」史実はありません。NHKの脚色です。
ひどい・・・。
冒頭から捏造ですか。ひどすぎる。
>山内家の家老の屋敷なども、どれほど大きくない私の家となんら代わり映えしませんしね。
それほど大きくない・・はご謙遜でしょうが、
さもありなん。でしょうね。
広大な長屋門・・・延々と続く練塀(土塀)って家は
大抵、豪農の家のようです(もともと土地の土豪、地侍の系列という
ことも多いようですが)し。
以下WIKIの切捨御免より
斬った後は速やかに役所に届出を行うこと
どのような事情があったにせよ、人一人切った責任の重みゆえ、二十日以上に及ぶ自宅謹慎を申し付けられること
斬った刀は、詮議に使う証拠品として検分のため一時押収されること
無礼な行為とそれに対する正当性を立証する証人も必要とされる
など、適用の条件は厳格であった。
証人がいないなど、切捨御免として認定されない場合、その武士は処分を受け、最悪、武士としたまま名誉の死を遂げる切腹も申し付けられず斬首刑を受け、お家断絶の可能性もあった。そのため本人謹慎中は家人及び郎党など家来・仲間が証人を血眼になって探すが、見つかりそうにない場合、体面を保つために評定の沙汰(裁判)を待たずして自ら切腹する者が絶えなかった。無礼討のために刀を抜いたが、相手に逃亡された場合なども武士の不名誉とされ処罰の対象であった。
また、上意討ち・無礼打ちに理不尽を感じた者は、両者にどのような身分差があれど(たとえ上司であっても)、脇差でならたとえ殺すことになっても刃向かうことも許された。むしろ討たれる者が士分の場合、何も抵抗せずにただ無礼打ちされた場合は、国家鎮護守・外敵制征圧(軍事警察力)を担う兵(つわもの)である武家としての「不心得者である」として、生き延びた場合でもお家の士分の剥奪、家財屋敷の没収など厳しい処分が待っていたため、無礼打ちする方・受ける方双方命懸けで臨まねばならなかった。そのため上司が上意討ちをする場合、まず討つ相手に脇差を持たせてけしかけ、刃向かわせてから即座に斬る、という場合もあった。
後略
みっともなさすぎ。
切捨御免
ウィキでみても、
たとえ町人を無礼打ちにするにしても、
侍の側に大変なリスクが伴ったようで。
いかに、高知が上士・下士の身分差があったとしても
対して事情は変わらないでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%87%E6%8D%A8%E5%BE%A1%E5%85%8D
無礼打ちが、正当な行為と認められるのには
それなりの「条件」があったようで、
幼い子供が相手で、しかも相手も士分であれば・・・大変なことになったでしょうね(笑)
士分のもの同士なんだし。
理不尽であれば反抗する権利もあったらしいし(笑)
>余談ですが・・・龍馬の母の死は、NHKの龍馬伝のように「上士がその死を早めた」史実はありません。NHKの脚色です。
ひどい・・・。
冒頭から捏造ですか。ひどすぎる。
>山内家の家老の屋敷なども、どれほど大きくない私の家となんら代わり映えしませんしね。
それほど大きくない・・はご謙遜でしょうが、
さもありなん。でしょうね。
広大な長屋門・・・延々と続く練塀(土塀)って家は
大抵、豪農の家のようです(もともと土地の土豪、地侍の系列という
ことも多いようですが)し。
以下WIKIの切捨御免より
斬った後は速やかに役所に届出を行うこと
どのような事情があったにせよ、人一人切った責任の重みゆえ、二十日以上に及ぶ自宅謹慎を申し付けられること
斬った刀は、詮議に使う証拠品として検分のため一時押収されること
無礼な行為とそれに対する正当性を立証する証人も必要とされる
など、適用の条件は厳格であった。
証人がいないなど、切捨御免として認定されない場合、その武士は処分を受け、最悪、武士としたまま名誉の死を遂げる切腹も申し付けられず斬首刑を受け、お家断絶の可能性もあった。そのため本人謹慎中は家人及び郎党など家来・仲間が証人を血眼になって探すが、見つかりそうにない場合、体面を保つために評定の沙汰(裁判)を待たずして自ら切腹する者が絶えなかった。無礼討のために刀を抜いたが、相手に逃亡された場合なども武士の不名誉とされ処罰の対象であった。
また、上意討ち・無礼打ちに理不尽を感じた者は、両者にどのような身分差があれど(たとえ上司であっても)、脇差でならたとえ殺すことになっても刃向かうことも許された。むしろ討たれる者が士分の場合、何も抵抗せずにただ無礼打ちされた場合は、国家鎮護守・外敵制征圧(軍事警察力)を担う兵(つわもの)である武家としての「不心得者である」として、生き延びた場合でもお家の士分の剥奪、家財屋敷の没収など厳しい処分が待っていたため、無礼打ちする方・受ける方双方命懸けで臨まねばならなかった。そのため上司が上意討ちをする場合、まず討つ相手に脇差を持たせてけしかけ、刃向かわせてから即座に斬る、という場合もあった。
後略
これは メッセージ 62135 (kirameku9umi さん)への返信です.