在日参政権
投稿者: and_so_on1 投稿日時: 2009/12/13 12:31 投稿番号: [61663 / 73791]
『 違憲審査権は,法令等の内容が憲法に違反するものでないかを審査することのできる権限です。憲法が国の最高法規であって,これに反する法令等は効力を有しないとされていることを受けて,違反の有無を審査する権限が裁判所に与えられたのです。高等裁判所や地方裁判所などの下級裁判所にも違憲審査権がありますが,当事者の上訴があれば,最高裁判所が最終的に法令等が違憲かどうかを決定することになります。このため,最高裁判所は,「憲法の番人」と呼ばれています。
この違憲審査権は,いつでも行使することができるというものではなく,仮に法令等が憲法に違反する疑いがあったとしても,具体的な事件と無関係にその法令等の無効を宣言することはできません。』
>仮に法令等が憲法に違反する疑いがあったとしても,具体的な事件と無関係にその法令等の無効を宣言することはできません。
汚沢が韓国で在日参政権、来年一月とぶち上げてしまったので、一方で国内に国民固有の権利であり憲法違反との主張もあり、ちょいと検索してみた違憲審査権。
「具体的な事件」とは何を指すのだろうか。
市町村ごとの選挙で、チョンに投票用紙が配布される事態が想定された時点で、違憲と見るのか、選挙権行使の段階で違憲とするのか。
とにもかくにも、国民の9割くらいがノーと言ってる在日参政権、ミンスおよび汚沢よ、誰がおまいらに「在日参政権」を頼んだんだ、日本国民の誰が?
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