Re: 憲法4条および7条
投稿者: eggusandot 投稿日時: 2009/09/20 19:42 投稿番号: [60210 / 73791]
憲法四条1。
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
憲法七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
でその左では、韓国の要求するような謝罪が出来ない。
だいたい、政治・外交を左右するような発言が出来る訳無い。
これは メッセージ 60209 (eggusandot さん)への返信です.
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