Re: 小沢氏に外国人選挙権付与を要請
投稿者: eggusandot 投稿日時: 2009/09/12 13:38 投稿番号: [60020 / 73791]
もう一度同じ事を言うけれど、外国人参政権は、国会が売国奴に押さえられてしまっているので、憲法違反で戦うしかないでしょう。
憲法15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)
①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
国会議員、首長、地方議員が、ここにおける「公務員」であることは紛れもないことであり公務員でないのなら憲法15条は何なのかと言う事になる。
「国民固有の権利」つまり、日本国民でないものに選挙権はない。
憲法10条(国民の要件)
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
となっているけれど、日本国籍を持っていることであり、「外国人ではない」ことは明らかだ。
在日外国人は「外国人」であって、「日本国民」ではない。
正式な憲法改正手続きによって憲法が改正されたなら文句も言わないけれど…。
(そういうことなら文句は言わないけれど)僕は、反日在日外国人が多い中で、絶対賛成はしない。
良く護憲派と言う言葉があるけれど、本当の護憲は憲法96条も遵守してこその護憲だと思う。
第96条⑧改正の手続き、その公布)
①この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議事、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
けれども、日本国憲法を作るにおいての基本は国民主権であり、国民主権を止めることは、憲法改正ではなく、別の国を作るという意味を持つ。
そして、国民主権であるから、外国人には日本での主権はなく選挙権を外国人に与えることは、現在の日本という国を止めると言う事である。
これは メッセージ 60018 (eggusandot さん)への返信です.
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