xyzhayaさん 公然実施も世界主義(訂正)
投稿者: run_run72 投稿日時: 2006/11/04 20:53 投稿番号: [5998 / 73791]
xyzhayaさん
申し訳ありません。
韓国でも、今年の10月1日から、公然実施も世界主義になっておりました。
つまり、外国で公然実施された場合、特許されない、ということで、
xyzhayaさんのお考えが正しく、私が間違えていた、ということになります。
2006年10月1日施行(2006年3月1日改正)だそうです。
知的財産情報センターのホームページを見ていて気づきました。
下記をご参照下さい。
いずれも外国特許事務所のホームページで
オフィシャルなものはみつけることができませんでしたが、
複数ありましたので、間違いないと思います。
生兵法でした。申し訳ございません。m(_ _)m
従って、これを論拠に、韓国特許庁はいまだ自信がない、
と申しましたが、今年の10月1日をもって、世界公用に踏み切っておりますので、
この点も撤回いたします。
ここにおられる皆様にも、訂正の上、お詫び申し上げますm(_ _)m
トピずれですが、ご容赦下さいませ。
http://www.choipat.com/menu21.php?id=149&year=2006B. 2006年10月1日から施行される規定
1.公知共用に国際主義を採択(第29条第1項第1号)
-外国で公知共用のものが韓国では登録される事例がある。
-インターネットの利用により地域区分がなくなった。
-外国での刊行物及び公知共用は全て新規性を排除。
条文
http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=第29条(特許の要件)
?産業上利用することができる発明として、次の各号のいずれか1つに該当するものを除いてはその発明に対して特許を受けることができる。<改正2006.03.03>
1.特許出願前に韓国内または国外で公知されたり公然に実施された発明
2.特許出願前に韓国内又は外国で頒布された刊行物に…以下略
別の事務所のホームページでも
http://www.youme.com/2005/jp/nw2_7.asp2.2006年10月1日から効力が発生する規定
(1) 公知公用の国際主義(第29条第1項第1号)
外国で刊行物以外の方法で知られた技術、即ち発明の内容が国外で公知されたり公然に実施(公用)された場合にも、その発明は新規性がないものとみなされる。
これは メッセージ 5800 (xyzhaya さん)への返信です.
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