Re: 日本列島は韓国・北朝鮮の領土 (横)
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/08/31 17:14 投稿番号: [59401 / 73791]
>おいおい、話がずれているよ(笑)
そもそもこの話は、お前が村田春樹氏の「日本資産を韓国に53億ドル分残した。返してもらわないといけないのに、無償3億ドル、有償2億ドルも援助したのは不平等だ。」という言葉だけを取り上げて、サンフランシスコ講和条約調印の第4条(b) を持ち出し、
>>という条項も承認したことになり、日本政府は外交保護権及び所有者の有する請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させたというわけだな。
>と書くから、サンフランシスコ講和条約調印の第四条・・・「日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」・・・のどこを読めばそんな事を書いているのかと嘘を正したんだよ(笑)
最初に、
No.59329
在韓日本資産は、アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、1945年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させた。
1948年9月「米韓財政及び財産に関する協定」の第5条により、米軍政から韓国政府に委譲されたものだから、日本に請求権が存在しない。
と、書いてある。
補足に、
サンフランシスコ講和条約調印の第4条
(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
↑
を承認したから、請求権は存在しないと言っている。前出の日本政府の見解も同じだろう?(爆)
お前が「日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」と言うのは、
SF条約では、利害関係国と二国間平和条約を別に結び、解決するという事で、
SF条約調印国のアメリカとは
奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(1953年12月24日)
南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)1968年4月5日
沖縄返還1972年5月15日
↑
で、SF条約第三条「信託統治」を、全て返還で確定させた。
SF条約未調印国のソ連(現:ロシア)とは、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言1956年10月19日で、
第6条(賠償・請求権の放棄)
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日(ソ連の対日参戦の日)以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。
↑
で、相互に請求権は存在しないが、日ソ共同宣言は二国間平和条約ではないので、
第9条(平和条約・領土)
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
↑
新たに、二国間平和条約を結び、第9条を確定させる必要があるがね。(北方領土)
同じくSF条約未調印国の韓国とは、日韓条約で相互に請求権の放棄で決着。
同じくSF条約未調印国の中国とは、日中共同声明1972年9月29日
第5条
中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
↑
で、中国は請求権を放棄したが、ODAで巨額の融資を受けたと言うことだな。
お前も、新しい条約が古い条約を凌駕するという事さえ覚えておけば、恥もかかないで済むと思うぞ!(猛爆)
そもそもこの話は、お前が村田春樹氏の「日本資産を韓国に53億ドル分残した。返してもらわないといけないのに、無償3億ドル、有償2億ドルも援助したのは不平等だ。」という言葉だけを取り上げて、サンフランシスコ講和条約調印の第4条(b) を持ち出し、
>>という条項も承認したことになり、日本政府は外交保護権及び所有者の有する請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させたというわけだな。
>と書くから、サンフランシスコ講和条約調印の第四条・・・「日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」・・・のどこを読めばそんな事を書いているのかと嘘を正したんだよ(笑)
最初に、
No.59329
在韓日本資産は、アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、1945年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させた。
1948年9月「米韓財政及び財産に関する協定」の第5条により、米軍政から韓国政府に委譲されたものだから、日本に請求権が存在しない。
と、書いてある。
補足に、
サンフランシスコ講和条約調印の第4条
(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
↑
を承認したから、請求権は存在しないと言っている。前出の日本政府の見解も同じだろう?(爆)
お前が「日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」と言うのは、
SF条約では、利害関係国と二国間平和条約を別に結び、解決するという事で、
SF条約調印国のアメリカとは
奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(1953年12月24日)
南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)1968年4月5日
沖縄返還1972年5月15日
↑
で、SF条約第三条「信託統治」を、全て返還で確定させた。
SF条約未調印国のソ連(現:ロシア)とは、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言1956年10月19日で、
第6条(賠償・請求権の放棄)
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日(ソ連の対日参戦の日)以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。
↑
で、相互に請求権は存在しないが、日ソ共同宣言は二国間平和条約ではないので、
第9条(平和条約・領土)
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
↑
新たに、二国間平和条約を結び、第9条を確定させる必要があるがね。(北方領土)
同じくSF条約未調印国の韓国とは、日韓条約で相互に請求権の放棄で決着。
同じくSF条約未調印国の中国とは、日中共同声明1972年9月29日
第5条
中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
↑
で、中国は請求権を放棄したが、ODAで巨額の融資を受けたと言うことだな。
お前も、新しい条約が古い条約を凌駕するという事さえ覚えておけば、恥もかかないで済むと思うぞ!(猛爆)
これは メッセージ 59397 (kirameku9umi さん)への返信です.