いよいよ韓国消滅へカウントダウン!

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Re: 日本列島は韓国・北朝鮮の領土 (横)

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/08/30 11:59 投稿番号: [59329 / 73791]
>特別永住権の期限に関係した法律を探し出す時間が私にはないので、以前どなたかが投稿していた物を再度投稿しておきます。(最後の3/3ぐらいのところに、それについての言及がされています)
日韓基本条約は不平等条約【村田春樹】こんな授業受けたかった③<

村田春樹ビデオ解説の要点をあげると、

1:永住権を与えた他の外国人(韓国朝鮮台湾以外)はいない。

ならば、旧入管法の在留資格   在留資格4-1-14「永住しようとする者(永久)」の該当者がいない事になり、頭から特別永住者は韓国朝鮮台湾のみと決め付けているようでは、

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001029660

07-00-09国籍別   再入国の許可を得ている入国外国人の在留資格、07-00-10国籍別   再入国の許可を得ている出国外国人の在留資格のファイルに記載(ごく一部だけだが)されている、世界各国に特別永住者が存在する説明が出来ないね。(猛爆)

>2:日本資産を韓国に53億ドル分残した。返してもらわないといけないのに、無償3億ドル、有償2億ドルも援助したのは不平等だ。

アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、1945年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させた。
日本は米軍政庁の帰属財産管理法処置を、サンフランシスコ講和条約調印で、
第4条
(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

という条項も承認したことになり、日本政府は外交保護権及び所有者の有する請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させたというわけだな。
従って、日本政府が完全放棄したものを、1948年9月「米韓財政及び財産に関する協定」の第5条により、米軍政から韓国政府に委譲されたものだから、日本に請求権が存在しない。

第050回国会   日韓条約等特別委員会   第5号
昭和40年11月26日(18)
○国務大臣(椎名悦三郎君)
日韓問題につきましては、請求権の問題を積み上げ方式によっていろいろこれを追及したのでありますが、法的根拠の点において非常な両国の主張に食い違いがあり、またこれを立証する事実的な証明方法も非常に困難、むしろ不可能である、こういうことでございまして、これをいかに追及しても、とても目的を達成することはできない。これをあきらめまして、これを主張しないということで、これと併行して、いま申し上げたような各国の例にならいまして、また日本の財政の事情も十分に考慮して、そうして無償3億、有償2億、こういう形で経済援助をするということに相なった次第でございます。したがって、これは請求権の生まれかわりである、であるからして賠償と同じ性質ではないかというような説もございましたが、ただ今ではさような説は採用されず、併行して経済協力をやり、そして請求権というものはこれを主張しない、すなわち消滅した、終局的にこれを処理したと、こういう取り扱いをすることに両国の間で合意された次第でございます。


日本国政府も請求権は存在しないと明言している。(猛爆)
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