Re: こんな裁判官はいらないっ!
投稿者: peroperohanahana 投稿日時: 2009/08/25 00:09 投稿番号: [59083 / 73791]
売国裁判官には天誅が下りますように!
以下、末尾ブログかららの一部抜粋です。
覚えるのが大変ですから、ブログ氏の判断によれば、
他の3名を足しても全員×印で構わない程度とか。
司法も所詮は公務員であり腐敗が進んでいます。
せめて一度でも「投票による判事罷免」を実現したいものです。
【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
●支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【涌井紀夫】
・嘘吐き支那人婆の夏淑琴が、名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、被告の上告を棄却し、東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた判決を確定させた裁判長。(09年2月)
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●夏淑琴事件において、矛盾する証言を指摘しただけの東中野教授を名誉毀損で訴えた支那人婆の言い分を認め、「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った大売国奴。
更に、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断した国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【田原睦夫】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
・防衛医大教授の痴漢事件の逆転無罪判決で裁判長。「有罪」の反対意見(09年4月)
●防衛大教授の痴漢事件で有罪を主張したことは置いておくとしても、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【那須弘平】
・大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【近藤崇晴】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【宮川光治】
・終戦時、満州国に残された日本人残留婦人らが国に賠償を求めた上告の棄却決定で裁判長。ただし、宮川光治裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語取得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた。 (09年2月)
●所謂「中国残留婦人・孤児訴訟」(正確には「満州国残留婦人・孤児訴訟」)において、常識とかけ離れた反対意見を述べているので国賊と考えられる。
■判定×
――――
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/41662764.html
以下、末尾ブログかららの一部抜粋です。
覚えるのが大変ですから、ブログ氏の判断によれば、
他の3名を足しても全員×印で構わない程度とか。
司法も所詮は公務員であり腐敗が進んでいます。
せめて一度でも「投票による判事罷免」を実現したいものです。
【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
●支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【涌井紀夫】
・嘘吐き支那人婆の夏淑琴が、名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、被告の上告を棄却し、東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた判決を確定させた裁判長。(09年2月)
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●夏淑琴事件において、矛盾する証言を指摘しただけの東中野教授を名誉毀損で訴えた支那人婆の言い分を認め、「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った大売国奴。
更に、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断した国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【田原睦夫】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
・防衛医大教授の痴漢事件の逆転無罪判決で裁判長。「有罪」の反対意見(09年4月)
●防衛大教授の痴漢事件で有罪を主張したことは置いておくとしても、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【那須弘平】
・大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【近藤崇晴】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【宮川光治】
・終戦時、満州国に残された日本人残留婦人らが国に賠償を求めた上告の棄却決定で裁判長。ただし、宮川光治裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語取得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた。 (09年2月)
●所謂「中国残留婦人・孤児訴訟」(正確には「満州国残留婦人・孤児訴訟」)において、常識とかけ離れた反対意見を述べているので国賊と考えられる。
■判定×
――――
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/41662764.html
これは メッセージ 59080 (eggusandot さん)への返信です.