Re: 在日韓国人地方参政権・・・諸悪の根源
投稿者: japanpoors 投稿日時: 2009/06/23 11:52 投稿番号: [57378 / 73791]
日系人はしばしば複数の国籍を持っている。日本は国籍に関して主に「血統主義」(親のいずれかが日本国民ならば日本国籍を取得できる)であるのに対し、北米·南米の多くの国は主に「出生地主義」(生まれた国の国籍を取得できる)を採っている為である。近年の改正により、出生地主義国も血統主義的な要素を、血統主義国も出生地主義的要素を統合する傾向がある。例えばカナダ人夫婦の子供は、カナダ国外で生まれてもカナダ国籍が与えられる。
生地主義の国で生まれた者は、両親のどちらかが日本国籍を保持している限り日本と出生国両方の国籍を持つ事ができる。また生地主義の国ではなくとも、日本人と血統主義の国の人間との国際結婚であれば、生まれた子供が二重国籍を持つ可能がある(イランなど父親のみの血統主義しか認めない国もある)。またそのような国際結婚家庭の子供が生地主義の国で生まれた場合(例えばペルー人と日本人の子供がアメリカ合衆国で生まれた場合)、子供は三重国籍となる。
ただし、中華人民共和国など一部の国では血統主義の規定が厳密である。例えば、出生した日本人と中華人民共和国籍保持者の子は、出生と共に中国籍を保有するか、日本籍を選択する事を強いられる為、多重籍はほぼありえない。日本人と中国人の親を持つ子供が両国に出生届を出して、両方の国籍を得ようとしても、日本の国籍を選択する意向がないか厳しく調査される。後に、中国側に外国籍を持っている事が後に発覚した場合、中国籍を剥奪される可能性が非常に高い為、中国人と日本人夫婦の子孫は日系人にはなりえたとしても、日本国籍と中国籍を持つ多重国籍になる事はほぼあり
日本の国籍法は、経過措置等を除き、多重国籍を防止するよう1984年に改正、1985年に施行された為、基本的には22歳になる迄に国籍を選択しなければならないとされている。しかし、日本国籍の選択の宣言をしても、他の国が多重国籍を権利として認めていたり、問題としていない場合にはその国籍は失われない為、多重国籍の状態でいられる事になる。日本の国籍法は日本の国籍の選択の宣言をした場合、他国の国籍の離脱に努めることとなっているが、それには強制力は無く、又実際の運用上それを強力に要求した事例は知られていない。日本の国籍法は、多重国籍を認めている他国において日本国民の権利を行使する事や他国民の権利を行使する事を禁じてはいない。
1985年に日本では国籍法の大幅な改正が施行され、1984年12月31日までに海外で出生するなどして多重国籍になっていた者は、改正施行日の1985年1月1日の時点で20歳以上の場合(著名人の例ではアルベルト・フジモリ)はその日から2年以内に、20歳未満の場合(著名人の例では宇多田ヒカル)は22歳になるまでの間に、国籍の選択をする義務が定められた。同期限内に日本国籍選択の宣言をしなかった場合は、日本国籍を選択し他国籍を放棄する旨の宣言をしたものとみなされ日本国籍の保持が確定するが、他国籍ついてはあくまで「日本の国内法に基づき」「外国籍を放棄する」ことを「日本政府に対してのみ宣言」したと「日本政府が一方的にみなす」に過ぎず、当該「他国政府」に対して国籍を変動させるような拘束力を持たないため、自動的にその「他国籍」が喪失するわけではない。また、法改正前からの既得権者に対する経過措置として、みなし宣言者に対しては国籍法第15条・第16条の「他国籍の離脱の努力規定・日本国籍喪失規定」は適用されないこととなっている(既得権対象者であっても自主的に日本国籍を選択した人は第16条の対象にはなる)。このため、「日本政府からは『日本国籍を選択し外国籍を放棄することを宣言した』とみなされているものの、法的には日本国籍も外国籍も引き続き合法的に保有している」重国籍者が多数存在する。
なお、元々の制度として重国籍者を網羅的に正確に把握・登録するシステムが日本にはない
日系人数 [編集]
ブラジル 1,300,000人
アメリカ合衆国 1,000,000人
フィリピン 150,000人
ペルー 80,000人
カナダ 55,000人
アルゼンチン 32,000人
メキシコ 12,000人
オーストラリア 11,000人
パラグアイ 7,700人
ボリビア 6,700人
チリ 1,600人
海外日系人協会資料より抜粋。平成11年。概数。
生地主義の国で生まれた者は、両親のどちらかが日本国籍を保持している限り日本と出生国両方の国籍を持つ事ができる。また生地主義の国ではなくとも、日本人と血統主義の国の人間との国際結婚であれば、生まれた子供が二重国籍を持つ可能がある(イランなど父親のみの血統主義しか認めない国もある)。またそのような国際結婚家庭の子供が生地主義の国で生まれた場合(例えばペルー人と日本人の子供がアメリカ合衆国で生まれた場合)、子供は三重国籍となる。
ただし、中華人民共和国など一部の国では血統主義の規定が厳密である。例えば、出生した日本人と中華人民共和国籍保持者の子は、出生と共に中国籍を保有するか、日本籍を選択する事を強いられる為、多重籍はほぼありえない。日本人と中国人の親を持つ子供が両国に出生届を出して、両方の国籍を得ようとしても、日本の国籍を選択する意向がないか厳しく調査される。後に、中国側に外国籍を持っている事が後に発覚した場合、中国籍を剥奪される可能性が非常に高い為、中国人と日本人夫婦の子孫は日系人にはなりえたとしても、日本国籍と中国籍を持つ多重国籍になる事はほぼあり
日本の国籍法は、経過措置等を除き、多重国籍を防止するよう1984年に改正、1985年に施行された為、基本的には22歳になる迄に国籍を選択しなければならないとされている。しかし、日本国籍の選択の宣言をしても、他の国が多重国籍を権利として認めていたり、問題としていない場合にはその国籍は失われない為、多重国籍の状態でいられる事になる。日本の国籍法は日本の国籍の選択の宣言をした場合、他国の国籍の離脱に努めることとなっているが、それには強制力は無く、又実際の運用上それを強力に要求した事例は知られていない。日本の国籍法は、多重国籍を認めている他国において日本国民の権利を行使する事や他国民の権利を行使する事を禁じてはいない。
1985年に日本では国籍法の大幅な改正が施行され、1984年12月31日までに海外で出生するなどして多重国籍になっていた者は、改正施行日の1985年1月1日の時点で20歳以上の場合(著名人の例ではアルベルト・フジモリ)はその日から2年以内に、20歳未満の場合(著名人の例では宇多田ヒカル)は22歳になるまでの間に、国籍の選択をする義務が定められた。同期限内に日本国籍選択の宣言をしなかった場合は、日本国籍を選択し他国籍を放棄する旨の宣言をしたものとみなされ日本国籍の保持が確定するが、他国籍ついてはあくまで「日本の国内法に基づき」「外国籍を放棄する」ことを「日本政府に対してのみ宣言」したと「日本政府が一方的にみなす」に過ぎず、当該「他国政府」に対して国籍を変動させるような拘束力を持たないため、自動的にその「他国籍」が喪失するわけではない。また、法改正前からの既得権者に対する経過措置として、みなし宣言者に対しては国籍法第15条・第16条の「他国籍の離脱の努力規定・日本国籍喪失規定」は適用されないこととなっている(既得権対象者であっても自主的に日本国籍を選択した人は第16条の対象にはなる)。このため、「日本政府からは『日本国籍を選択し外国籍を放棄することを宣言した』とみなされているものの、法的には日本国籍も外国籍も引き続き合法的に保有している」重国籍者が多数存在する。
なお、元々の制度として重国籍者を網羅的に正確に把握・登録するシステムが日本にはない
日系人数 [編集]
ブラジル 1,300,000人
アメリカ合衆国 1,000,000人
フィリピン 150,000人
ペルー 80,000人
カナダ 55,000人
アルゼンチン 32,000人
メキシコ 12,000人
オーストラリア 11,000人
パラグアイ 7,700人
ボリビア 6,700人
チリ 1,600人
海外日系人協会資料より抜粋。平成11年。概数。
これは メッセージ 57377 (shinacyonnashi さん)への返信です.