Re: 地方参政権付与の外交カードと利点
投稿者: eggusandot 投稿日時: 2009/06/20 16:05 投稿番号: [57140 / 73791]
そうですね。憲法15条公務員を選定し罷免する事は国民の固有の権利である。【地治76−88】略していますがこうなっていて、地方自治法76から地方参政権に関わる事が書かれていますが、日本国民たる住民が地方の首長や議員を選んだり罷免したりする権利を持つわけです。だから、地方参政権を外人に与えるにも、主権が国民に存することを宣言しここに憲法を制定する。と言うのに引っかかってしまうから無理です。むしろ憲法第10条国民の要件で、国民として不的確か一度日本人になった事を問えると言う事になります。
これは メッセージ 57139 (gwsintcdjrte さん)への返信です.
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