Re: 地方参政権付与の外交カードと利点
投稿者: eggusandot 投稿日時: 2009/06/20 13:18 投稿番号: [57133 / 73791]
るんるんさんお久しぶりです。
憲法は国民主権で国民の権利と義務などについて書いていますが地方参政権は憲法15条に書いてありますね。国会議員は憲法43条。当たり前すぎる事は国民でないものには、国際法による保護と、国と国との間によるお互いの国民の保障しか無いですよね。パスポートにも書いてありますけれど。国民でないものに参政権を与えるとなれば、憲法の多くを書き換えなら無くなり、在日の多くの問題があぶり出される事になります。国会だけで参政権を与えても憲法違反になるので無効です。と言う事ははっきりしているのに、民主党は何を訳のわからない事を言っているんでしょうかね。
これは メッセージ 57132 (run_run72 さん)への返信です.
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