緊急!国籍法の二の舞?
投稿者: mou_unzari2008 投稿日時: 2009/04/18 22:28 投稿番号: [53982 / 73791]
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思いっきりトピずれで、本当に申し訳ありません。
> 国家主権が侵される危険性があり、日本が日本でなくなる可能性があるようです。
> 興味のある方、一肌ぬいでやろーじゃないか!という方、拡散&FAXにご協力していただければ、ありがたいです。
緊急「女性差別撤廃条約」が危険 FreeJapan 水間政憲の国益最前線
4月21日午前8時、自民党本部701で、政調、外交等合同部会で「女性差別撤廃条約議定書批准審議」が行われます。そこで反対発言が複数なければ、国籍法の二の舞になってしまいます。
選挙モードになっているので、 国会議員の殆どは、日本解体に直結する重要法案の審議をすることを知りません。また、当日同時開催される「臓器移植」関係部会は、国会対策委員長から出席指令が出てますので、1回2回当選組は出欠が採られることで、皆「臓器移植」関係部会に行く流れになっているようです。
この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。
このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。知り合いの民主党議員秘書は、資料をお見せしたところ「自民党は狂ったのかね」と、一目みての発言です。
皆様、国籍法で動いて頂けた国会議員にFAXでお願いしてください。
時間は、20日(月曜日)までしかありません。
以下は、ジャーナリスト・ 岡本明子さんが「女性差別撤廃条約」の危険性を纏めてくれました。
《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》
1.女子差別撤廃条約選択議定書とは?
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。
2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題
非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる
独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる
その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう
3.上記の問題の国内への影響
非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる
監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する
その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。
最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。
* 国籍法で動いて頂けた国会議員
http://www.freejapan.info/?FAX
> 国家主権が侵される危険性があり、日本が日本でなくなる可能性があるようです。
> 興味のある方、一肌ぬいでやろーじゃないか!という方、拡散&FAXにご協力していただければ、ありがたいです。
緊急「女性差別撤廃条約」が危険 FreeJapan 水間政憲の国益最前線
4月21日午前8時、自民党本部701で、政調、外交等合同部会で「女性差別撤廃条約議定書批准審議」が行われます。そこで反対発言が複数なければ、国籍法の二の舞になってしまいます。
選挙モードになっているので、 国会議員の殆どは、日本解体に直結する重要法案の審議をすることを知りません。また、当日同時開催される「臓器移植」関係部会は、国会対策委員長から出席指令が出てますので、1回2回当選組は出欠が採られることで、皆「臓器移植」関係部会に行く流れになっているようです。
この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。
このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。知り合いの民主党議員秘書は、資料をお見せしたところ「自民党は狂ったのかね」と、一目みての発言です。
皆様、国籍法で動いて頂けた国会議員にFAXでお願いしてください。
時間は、20日(月曜日)までしかありません。
以下は、ジャーナリスト・ 岡本明子さんが「女性差別撤廃条約」の危険性を纏めてくれました。
《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》
1.女子差別撤廃条約選択議定書とは?
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。
2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題
非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる
独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる
その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう
3.上記の問題の国内への影響
非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる
監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する
その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。
最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。
* 国籍法で動いて頂けた国会議員
http://www.freejapan.info/?FAX
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.