刑法の不遡及の原則?
投稿者: k_g_y_007_naoko 投稿日時: 2009/03/01 23:13 投稿番号: [51155 / 73791]
投稿者:直子
直子のコメント:
>外国に捜査協力を求める場合は、その外国と捜査協力に関する協定が必要ですが、国際的な刑事警察機構(ICPO)であるインターポールに協力を求めることもできます。では、問題の韓国ですが日韓刑事共助条約の批准書が平成19年1月26日に発効しております。したがって、これ以降は韓国はこの協定に基づき日本の捜査機関と協力する義務があります。
これに対するタクローさんのコメント:
>刑法の不遡及の原則と勘違いしているのでしょうか?
↑
直子:どういう意味ですか?
刑法の不遡及の原則と上記の私のコメントとどういう関係があるのですか?
あなたのコメントは支離滅裂だとおもいますけど、あなたは 「法の不遡及の原則」 をご存知ですか?
お聞かせくださいまし^^;
これは メッセージ 51151 (polk39takuro さん)への返信です.
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