いよいよ韓国消滅へカウントダウン!

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Re: 風土を壊す移民を嫌うことは差別か?

投稿者: mftgoixhed 投稿日時: 2009/02/28 23:07 投稿番号: [51016 / 73791]
確かに   仰るとおりだと思います。
日本国内で犯罪を犯せば日本の法律の適用を持って国外退去処分に
することは当然だと思います。法治国家である日本は厳正に適用すべきだと思います。
ただでさえ通常の永住者よりも大幅な優遇がなされているのですから
後は   法の解釈通りの運用が必要です。凶悪犯罪者は法改正をしてでも
この適用範囲に含めるべきですが?(日本人の大多数の意見です)
よく生活の実態という事を聞きますが   これについては日本が考慮すべき事ではなく
その国籍の本国が本人の更正とその後の生活支援について対処すべき事です。   帰ったその日からその国での生活実態は始まります。
悪人には厳しい対処が必要ですね。


退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。

内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
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