いよいよ韓国消滅へカウントダウン!

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Re: 馬鹿たれ<あら^^;

投稿者: k_g_y_007_naoko 投稿日時: 2009/02/22 21:32 投稿番号: [50454 / 73791]
投稿者:直子

>SF条約の締結をもってして東京裁判は無効となったのだよ。

サンフランシスコ平和条約第十一条の解釈ならびに「A級戦犯」への追悼行為に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164308.htm

>国際法上の大赦とは、講和条約の法的効果の一つであり、「戦争中に一方の交戦国の側に立って交戦法規違反行為を犯した全ての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つ。つまり講和条約の締結と発効は、国際法上の交戦状態を終了させるだけでなく、同時に戦時中の交戦国の軍事行動である軍事裁判の判決をも失効させ、すべての戦争犯罪人を免責するのである。

国際法史上有名なアムネスティ条項は、30年戦争を終結させた1648年のウェストファリア平和条約第2条である。そこには、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されている。このように、全てを水に流す「全面的忘却」の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争によって煽動された国家間の憎悪を鎮め平和を回復するために必要とされ、17世紀から19世紀中に締結された数多くの講和条約の中に盛り込まれ、1918年3月3日のドイツ−ソ連条約の23〜27条や、同年5月7日のドイツルーマニア条約の31〜33条も一般的アムネスティ条項を構成している。

以上の諸国家の慣行に基づき、第二次世界大戦前には、アムネスティ条項が講和条約中に設置されなくても、講和条約の発効それ自体がアムネスティ効果を持つということが、国際条約(明示の合意)と共に国際法を構成する国際慣習法(黙示の合意)―国際社会に生まれた慣習にして、複数の文明諸国家によって、彼らの正しいとの信念の下に繰り返し行われ、遵守すべき規範(ルール)として確信されるに至った慣習―として確立したのである(1)。

従って本来ならば、昭和27年(1952)4月28日サンフランシスコ講和条約が発効した時点で、日本政府は所謂A級戦犯を裁いた東京裁判およびアジア太平洋地域の各地で開廷されたBC級戦犯裁判の判決の失効を宣言し、日本国内で服役している日本人戦犯を直ちに釈放し、且つ、外国で拘禁されている日本人戦犯の即時釈放を連合国に要求する国際法上の権利を有し、連合国はこれを承認する義務を有していたのである。しかしサンフランシスコ講和条約第11条はこの権利を日本に認めず、逆に我が国に対して、講和条約の発効後も、連合国が赦免するまで、日本国内で拘禁されている日本人戦犯に対する刑の執行の継続を義務づけたのである。その結果として講和条約が発効し、日本が独立を回復した後においても、巣鴨、モンテンルパ(フィリピン)、マヌス島(オーストラリア)で継続して1224名もの日本人および戦時中日本国籍を有していた朝鮮人および台湾人が戦犯として拘禁されたのである。

要するに、サンフランシスコ講和条約第11条とは、日本政府による日本人戦犯に対する刑の執行の停止を阻止することを狙ったものに過ぎず、しかも、とうの昔に日本政府によって完全履行され、最後のBC級戦犯18名が関係各国の同意を得て出所を許された昭和33年(1958)5月30日に臨終を迎えた条項なのである(1)。
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/sanfran11.htm
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