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日本外務省の反論に、韓国側が再反論

投稿者: aopbnwat 投稿日時: 2009/01/08 09:55 投稿番号: [47152 / 73791]
■「1951年の独島除外法令」、日本が「領土とは無関係」と主張
   〜 (韓国)専門家:「当時、明らかに日本領土から除外している」

日本政府は、1951年に日本が独島を自国の付属島嶼から除外した法令を公布した事実に
関連して7日、「日本の法令、すなわち行政権が適用される地域の定義から、竹島(独島の
日本名)を除外したものであり、領土の範囲を決めたものではない」と主張した。

このような公式立場は、朝鮮日報が2件の法令の発掘事実を初報道してから6日ぶり、両
法令に対する日本政府の立場を要請してから3日ぶりに出たものだ。

日本外務省の赤松武(あかまつ・たけし)国際報道官は7日、朝鮮日報の電話取材に対して、
「1951年の2件の法令は、(独島を日本領土に含めた)1949年の関連法令を、当時日本を
占領していた連合国軍最高司令部(GHQ)の指令(SCAPIN)677号の規定に基づいて改正した
ものだ。行政権の範囲と領土の範囲は必ずしも一致しないことがある」と述べた。1946年に
公布されたSCAPIN677号は、独島を日本の行政権行使区域から除くと規定している。赤松
報道官はまた、「SCAPIN 677号には、『この指令中のいかなる規定も、領土に関する連合
国の最終的政策を示すものと解釈されてはならない』という内容がある」と述べた。

しかし梨花女子大学の慎𨉷廈(シン・ヨンハ)碩座教授(独島学会会長)は、「GHQがSCAPIN677
号で独島を日本領土から分離したのは、数ヶ月の調査のすえ独島を鬱陵島の付属島嶼と
判断した結果だ」と述べた。SCAPIN677号はその中で「日本の定義(the definition of Japan)」
という表現を用いており、「日本の行政(Japanese administration)」ではなく「日本(Japan)」と
したのは領土に関する規定だからであって、1951年の両法令は日本政府もこれを守ったと
いう証拠だ、ということだ。

慎教授は、「『領土に関する最終的政策を示すものと解釈されてはならない』という規定は、
『当該内容を修正できる』ということであり、こうした場合には必ず他の番号のSCAPINの明文
を通じて修正せねばならないが、1952年のGHQの解体時までこれを覆したことが無い」と
語った。

▽ソース:朝鮮日報(韓国語)(2009.01.08 03:22)


>一つ確実なのは、竹島が韓国の物だとは、一言も書かれていないという事である。
従って、連中による火事場泥棒的竹島不法占拠を、正当化する根拠は無い。
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