外国人参政権は憲法違反
投稿者: awayfromhome1226 投稿日時: 2008/12/20 21:37 投稿番号: [46278 / 73791]
「 第十一条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定める
ところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する 」
地方自治法では、地方選挙の参政権を"日本国民"に限定しています。
更に、上記に関しては最高裁で違憲ではないという判決が下されています。
・第三小法廷・判決
平成5(行ツ)163
「 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を
有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、
憲法一五条一項、九三条二項に違反しない 」
この通り、最高裁の判例もあるのだから、wasabiがいくらわめいたところで
外国人参政権は憲法違反。日本の参政権は日本国民のみの権利。
当たり前のこと。
wasabiが主張するように納税しているのだから参政権は当然というのは全くのナンセンス。
住んでいるところにショバ代払うのは当たり前。
税金と引き換えに行政サービス受けているのだから。
その行政サービスに不満があるのなら、いくらでも行政に言えばいい。
金払っている以上は当然の権利だ。
が、参政権とは全く別物。
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